「今治市持続可能な都市モビリティ計画策定業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施について
本市においては、人口減少や少子高齢化の進行等により、従来の交通手段だけでは人の移動を十分に支えることが困難な状況となっています。こうした状況を踏まえ、徒歩、自転車、自動車、公共交通、さらには新たなモビリティ等を含めた多様な移動手段を包括的に考慮し、まち全体として人の移動を支える方向性を示すことが求められています。
本業務は、幅広い市民参画のもと、あらゆる人の移動手段を対象に、まち全体の移動の将来ビジョンを描く「今治市持続可能な都市モビリティ計画」を策定することを目的とします。
公募型プロポーザルの概要
業務の名称
8国補都委第1号 今治市持続可能な都市モビリティ計画策定業務委託
業務内容
履行期間
契約締結日から令和9年3月17日まで
見積限度額
18,000,000円(消費税及び地方消費税を含む。)
なお、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とします。
スケジュール
| 公告 | 令和8年4月9日(木曜日) |
|---|---|
| 参加表明受付締切 | 令和8年4月28日(火曜日)午後5時15分まで |
| 質問受付締切 | 令和8年4月28日(火曜日)午後5時15分まで |
| 参加資格審査結果通知 | 令和8年5月8日(金曜日)までに |
| 質問回答 | 令和8年5月12日(火曜日)までに |
| 企画提案書等受付締切 | 令和8年5月20日(水曜日)午後5時15分まで |
| 第1次審査 | 令和8年5月22日(金曜日)(予定) |
| 第2次審査(最終審査) | 令和8年5月29日(金曜日)(予定) |
| 結果通知 | 令和8年6月3日(水曜日)(予定) |
| 契約締結 | 令和8年6月10日(水曜日)(予定) |
| 業務開始 | 令和8年6月10日(水曜日)(予定) |
参加資格要件
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」という。)とします。
- (1)単独の法人(以下「単独事業者」という。)が参加する場合の要件
-
- 国土交通省の建設コンサルタント登録規定に定める「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けていること。
- 令和3年度以降に日本国内での同種・類似業務(注1)の実績を1件以上有すること。
- (2)複数法人の共同体(以下「コンソーシアム」という。)として参加する場合の要件
-
- コンソーシアムを構成する事業者(以下「構成事業者」という。)のうち、1者が代表事業者として本市に届け出ることとし、本プロポーザルへの申請以降の手続きは、代表事業者が行うこと。
- 構成事業者のうち少なくとも1者が、国土交通省の建設コンサルタント登録規定に定める「都市計画及び地方計画部門」の登録を受けていること。
- 構成事業者のうち1者以上が、令和3年度以降に日本国内での同種・類似業務(注1)の実績を1件以上有すること。
- 構成事業者は、コンソーシアム協定書を締結すること。
- 単独事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。
- コンソーシアムで参加した構成事業者が、他のコンソーシアムの構成事業者として参加することはできない。
- (3)単独事業者及びコンソーシアムに共通する要件
-
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないこと。
- 公告日から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がないこと。
- 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていないこと。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
- 今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しないこと。
- 市税等において未納がない者
(注1)
同種業務:都市・地域総合交通戦略を策定した業務
類似業務:都市交通マスタープランを策定した業務
応募の手続き
公告文・その他関係書類・様式
- 仕様書
- 実施要領
- 契約書(案)
- 企画提案評価項目及び評価基準
- 参加表明書(様式第1―1号(単独事業者用))又は(様式第1-2号(コンソーシアム用))
- 会社概要(様式第2号)
- コンソーシアム構成表(様式第3号)
- 実績調書(様式第4号)
- 質問票(様式第5号)
- 企画提案書提出届(様式第6号)
- 参考見積書(様式第7号)
- 業務実施予定体制(様式第8号)
- 参加辞退届(様式第9号)
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階