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都市計画区域

都市計画区域について

今治広域都市計画区域

今治市の都市計画は、昭和2年4月1日、旧都市計画法の適用指定(3月24日官報による3月23日付勅令35号)を受け県下で最も早くスタートしました。

当時の今治市は綿業が盛んで、市街地が無秩序に膨張しており、この対策の必要性が認識され、昭和4年2月9日、最初の都市計画区域が決定されました。

また、昭和43年に公布された新しい都市計画法に基づき昭和48年12月28日、総合的に整備、開発及び保全する必要がある区域として、当時の今治市の全域及び朝倉村、玉川町、大西町、波方町の各一部を含む「今治広域都市計画区域」に変更されました。

都市計画区域名:今治広域都市計画区域

令和5年3月31日現在
都市計画区域:面積11,873.1ha 人口121,634人

菊間都市計画区域

菊間町の都市計画区域は、昭和25年3月14日に当時の菊間町の全区域が「菊間都市計画区域」として決定されました。

また昭和31年4月23日には旧亀岡村との合併により、当初決定区域に旧亀岡村の全区域を編入する形で都市計画区域の変更がなされました。

そして昭和56年8月14日、町域南東部については中心市街地から遠く急傾斜地域でもあるほか、日常生活圏、主要な交通施設の設置状況及び推移を勘案しても、一体の都市として整備、開発及び保全する必要性が少ないと認められるという理由により、河之内、中川、川上地区を都市計画区域から除外する変更がなされました。

都市計画区域名:菊間都市計画区域

令和5年3月31日現在
都市計画区域:面積2,789.0ha 人口4,971人

区域区分について

区域区分は、無秩序な市街地のスプロール化を防止し、計画的に市街化を図るため、昭和43年の都市計画法により新しく設けられた制度です。

今治市では、昭和48年12月28日の今治広域都市計画区域の誕生と同時に決定、また昭和62年5月26日第1回変更、平成12年4月28日第2回変更により市街化区域が拡大されました。

市街化区域 市街地として積極的に開発・整備する区域で、既に市街地を形成している区域及びおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域をいいます。
市街化調整区域 市街化を抑制する区域のことをいい、構造・用途・基礎の有無にかかわらず建物の建築が規制されています。

今治広域都市計画区域

都市計画区域名:今治広域都市計画区域

令和5年3月31日現在
市街化区域:面積:2,291.4ha 人口81,056人
市街化調整区域:面積:9,581.7ha 人口40,578人

菊間都市計画区域

菊間都市計画区域は区域区分(線引き)を定めない「非線引き都市計画区域」です。

地域地区について

地域地区は、土地の自然条件及び土地利用の動向を勘案して都市における住環境を保護し商工業等の利便の増進を図り、火災等の危険を防止し、さらに都市としての美観、風致を維持する等、都市機能の増進を図り、良好な市街地を形成しようとするものです。

今治市では、次の【1】~【4】のような地域地区を定めています。

 【1】 用途地域と特別工業地区
 【2】 防火地域と準防火地域
 【3】 駐車場整備地区
 【4】 臨港地区

 

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