トップページ都市政策課各種申請様式開発登録簿の閲覧・謄本交付申請(都市計画法47条第5項)

開発登録簿謄本交付申請書

開発登録簿の閲覧

開発許可を受けた土地については、開発許可の概要を記載した「開発登録簿」が所定の閲覧所に備え付けてあります(都市計画法第47条第5項)。開発登録簿は、どなたでも閲覧することができます。開発登録簿は、調書と図面(土地利用計画図)があります。

閲覧所

開発登録簿の閲覧所は都市政策課に備え付けてあります。

閲覧時間開庁日の午前9時00分から午後4時30分まで
注意必要がある場合、臨時に休所日を設け、または閲覧時間を短縮することがあります。
備考開発登録簿を閲覧する際は、閲覧所の係員にお声がけいただくとともに、閲覧所に備付けの閲覧申込簿に次の事項を記入してください。
  • 閲覧する日付
  • 閲覧する方の住所、氏名
  • 閲覧する開発区域の地名地番
  • 閲覧の目的

開発登録簿謄本について

開発登録簿(調書と土地利用計画図)の写しの交付を受けることができます。なお、異なる開発許可の開発登録簿の写しの交付を同時に受ける場合は、開発許可ごとに交付申請をしていただく必要があります。

※交付する写しには、写しであることを証明する旨の発行者の証明及び証明印を入れるため、写しの交付までに数日お時間がかかります。
※土地利用計画図のサイズがA3を超える場合は、写しの作成に日数を要します。(A3図面に分割しての交付となります。)

開発登録簿謄本の交付申請

(1)物件の特定が必要です。

開発登録簿謄本の交付を申請する場合は、当該土地が過去に都市計画法の許可を受けた土地であるか物件の特定が必要です。事前に以下の確認をお願いします。
※過去に都市計画法の許可を受けていないものは開発登録簿謄本の交付対象外となります。

  • 「開発許可の年月日と許可番号」をお調べください。
    ※建築確認や不動産売買の際の重要事項説明書に記載されている場合があります。
  • 不明な場合は、「開発許可当時の登記地名・地番」をお調べください。
  • いずれも不明な場合は、「現在の登記地名・地番」をお調べください。

(2)事前にお電話をください。

「開発許可の年月日と許可番号」が不明な場合は(1)でお調べ頂いた内容を電話又は窓口でご連絡ください。開発登録簿があるかお調べいたします。
※登記地名・地番の不明なものについては対応いたしかねます。

(3)提出書類

下記の申請書に必要事項を記入の上、都市政策課窓口まで提出してください。(※使用目的もご記入ください。)

開発登録簿謄本交付申請書(PDF様式)
開発登録簿謄本交付申請書(Word様式)

【申請書記入時の留意事項】

  • 開発許可番号・許可年月日をご記入ください。
  • 開発区域の地名・地番は正確にご記入ください。
  • 謄本交付申請通数は必ずご記入ください。
    ※土地地用計画図のみの交付を希望される場合は謄本交付申請通数欄内に「土地地用計画図のみ」とご記入ください。
  • 「請書の欄外に電話番号を記載してください。(代理申請の場合は担当者の氏名、所属、電話番号)

【開発許可の年月日と許可番号が不明な場合に添付していただく資料】

  • 付近見取図(1/2500程度)
  • 登記事項全部証明の写し

(4)提出先

提出先:都市政策課開発指導係
※FAX及び電子メールでの申請は受付できません

  • 開発登録簿謄本の作成・交付は手数料納付確認後となります。交付には数日程度日数を要します。

郵送での申請を希望される場合はこちら

(5)提出部数・手数料

提出部数1部
手数料用紙1枚につき480円(指定金融機関で納付してください。)
(今治市土地開発許可等手数料条例第2条第1項第8号)
申請書提出時に手数料を記載した納付書をお渡しします。
※開発年代の古いものでA3図面より大きい図面の場合は枚数確認のため納付書のお渡しが後日となる場合があります。

開発登録簿は通常1通あたり調書と土地利用計画図で構成されています。※

例:1通あたり、調書、土地利用計画図各1枚づつの場合960円の手数料となります。
※開発年代の古いものは調書のみの発行となる場合があります。
※土地利用計画図が複数枚の場合があります。

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階