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開発行為又は建築等に関する証明書(省令第60条証明)

省令第60条証明とは

『開発行為又は建築等に関する証明書(省令第60条証明)』(以下「省令第60条証明」という。)は、これから建築物を建築しようとする計画が、に都市計画法施行規則第60条に適合していることを証明する書面であり、都市計画法に基づく開発許可や建築許可を要しない【都市計画法の許可が不要であること】を証明するものです。

建築確認申請をしようとする際に、建築主事または建築基準適合判定士から証明書の請求があったときは、建築確認申請書に『省令第60条証明』を添付することになります。

省令第60条証明書の交付対象者(申請者)

省令第60条証明の交付対象者(申請者)は建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定により確認済証の交付を受けようとする『建築主』が対象者(申請者)となります。

省令第60条証明書の交付対象となる土地の区分

省令第60条証明の交付は次の土地の区分の場合に対象となります。

市街化区域 ①市街化区域(今治広域都市計画区域)内で1,000平方メートル以上の敷地における建築行為が開発行為に該当しない場合
市街化調整区域 ②市街化調整区域(今治広域都市計画区域)内の過去に都市計画法の許可を受けた土地で、建築物の用途変更を伴わない増改築の場合
その他の区域 ③非線引き都市計画区域(菊間都市計画区域)内で3,000平方メートル以上の敷地における建築行為が開発行為に該当しない場合
④都市計画区域外において10,000平方メートル以上の敷地における建築行為が開発行為に該当しない場合

省令第60条証明の交付申請

省令第60条証明の交付申請の方法は次のとおりです。

(1)物件の特定が必要です。(市街化調整区域の場合)

市街化調整区域において省令60条証明書の交付を申請される場合は、当該土地が過去に都市計画法の許可を受けた土地であるか物件の特定が必要となります。事前に以下の確認をお願いします。
(※市街化調整区域の土地で過去に都市計画法の許可受けていないものは省令第60条証明の交付対象外となります。)

  • 事前に、「開発許可等の年月日と許可番号」をお調べください。
    (※建築確認や不動産売買の際の重要事項説明書に記載されている場合があります。)
  • 不明な場合は、「開発許可当時の登記地名・地番」をお調べください。
  • いずれも不明な場合は、「現住所の登記地名・地番」をお調べください。

(2)事前にご連絡をください。

①市街化調整区域において開発許可等の年月日と許可番号が不明な場合は(1)でお調べ頂いた内容を窓口又は電話でご連絡ください。過去に都市計画法の許可を受けた土地であるかお調べいたします。
(※登記地名・地番の不明なものについては対応いたしかねます。)

②建築計画内容で以下の事項等が不明な場合は交付申請前に「事前相談」を行なってください。

  • 予定建築物の用途が立地基準に適合しているか
  • 造成内容が都市計画法に規定する「区画形質の変更」に該当しないか

事前相談はこちら

(3)提出書類

下記の申請書に必要事項を記入の上、都市政策課まで提出してください。

開発行為又は建築等に関する証明書(省令第60条証明)(PDF様式)
開発行為又は建築等に関する証明書(省令第60条証明)(Word様式)

【申請書記入時の留意事項】

添付書類

申請書には交付申請を行う土地の区域区分に応じ、以下の書類を併せて添付してください。

【市街化区域、その他の区域】
  • 都市計画総括図1/25,000
  • 付近見取図(1/2,500程度)
  • 現況写真(2方向以上)
  • 現況図
  • 配置図
  • 計画横断面図(変化点ごと2方向以上)
  • 土量計算書 ※盛土・切土が30cmを超える部分がある場合
  • 敷地求積図
  • 土地の登記事項証明書(1部は原本)
  • 公図(1部は原本)
  • その他必要に応じ参考資料等
 
【市街化調整区域】
  • 許可証等の写し
    (開発許可証または建築許可証、若しくは検査済証)
  • 都市計画総括図1/25,000
  • 付近見取図(1/2,500程度)
  • 配置図(予定建築物の用途記載)
  • 計画横断面図(変化点ごと2方向以上)
  • 土量計算書 ※盛土・切土が30cmを超える部分がある場合
  • 敷地求積図
  • 申請建築物の平面図、立面図、求積図
  • 土地の登記事項証明書 ※許可証等の写しがない場合:1部は原本
  • 公図 ※許可証等の写しがない場合:1部は原本
  • その他必要に応じ参考資料等

(4)提出先

提出先:都市政策課開発指導係
※FAX及び電子メールでの申請は受付できません

  • 申請内容確認後の受付となります。
  • 省令第60条証明の交付は手数料納付確認後となります。(交付に数日程度日数を要します。)

郵送での申請を希望される場合はこちら

(5)提出部数・手数料

提出部数(正1部、副1部)計2部
手数料1件につき300円(指定金融機関で納付してください)
(今治市土地開発許可等手数料条例第2条第1項第9号)
※申請内容確認後、後日手数料を記載した納付書をお渡しします。

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階