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路外駐車場管理規程(変更)届出書

手続きの内容・資格等

路外駐車場の供用を開始しようとするときは、あらかじめその業務の運営の基本となるべき管理規程を定め、駐車場の供用開始後10日以内に届出書を提出してください。また、届出内容を変更する場合も届出が必要です。

添付書類

次の事項を定めた管理規程
(1)路外駐車場の名称
(2)路外駐車場の供用時間に関する事項
(3)駐車料金に関する事項
(4)路外駐車場の供用契約に関する事項
(5)その他

提出部数

1部

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路外駐車場管理規程(変更)届出書(PDF 64KB)

路外駐車場管理規程(変更)届出書(Word 46KB)

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階