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土地売買等の届出

手続きの内容・資格等

国土利用計画法第23条第1項の規定に基づき、一定規模以上の土地取引を行った場合、または個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引を行った場合に届出するための様式です。 契約締結後2週間以内に届出が必要となります。

添付書類

  1. 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図(位置図)
  2. 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面 (周辺状況図)
  3. 土地の形状を明らかにした図面(形状図)
  4. 土地売買等の契約の契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  5. 委任状 (代理人が届出を行う場合には必ず提出。副本は写しで可)
  6. 別紙「届出に係る土地の一覧」
    (土地売買届出書にすべての筆を記載できない場合、6筆以上、又は現況地目や共有持分割合等の単位にまとめて届出とした場合には必ず提出)
  7. 別紙「海外居住者の国内連絡先」 (届出人である権利取得者(譲受人)の住所が国外の場合には、国内の連絡先 を記載した別紙を必ず提出)

提出部数

正1部、副1部

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土地売買等届出書様式

※令和7年7月1日以降の届出
土地売買等届出書 様式第1号(法第23条関係)【愛媛県】(データ入力、印刷用)(Excel 396KB)※令和7年7月1日以降の届出
土地売買等届出書 様式第1号(法第23条関係)【愛媛県】(記載用)(PDF 89KB)※令和7年7月1日以降の届出
土地売買等届出書 様式第1号(法第23条関係)記載要領(PDF 105KB)※令和7年7月1日以降の届出
 
※令和7年6月30日までの届出
土地売買等届出書(令和7年6月30日届出まで)(PDF 375KB)

変更内容

  • 「届出に係る権利以外の権利」の記載項目を削除します。
  • 「土地の目的等に関する事項のうち計画の概要」の記載項目を削除します。
  • 「国籍」を記載項目に追加します。

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階