駐車場に関する届出について
路外駐車場の設置について
届出の対象となる駐車場
自動車駐車場のうち
- 一般公共の用に供する(時間貸し、日貸し等の利用者が不特定のもの)
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収する
- 都市計画区域内にある
の全てに該当する駐車場を設置するときは、駐車場法第12条に基づき、設置の届出が必要です。なお、届け出た事項を変更するときも同様です。
構造基準(駐車場法第11条)
駐車場についての構造及び設備の基準は、駐車場法第11条により政令で定める技術基準によらなければなりません。
設置の届出について(駐車場法第12条)
路外駐車場設置(変更)届出書及び添付図面を、工事着手前までに届出てください。
管理規程の届出について(駐車場法第13条)
駐車場の設置の届出から供用開始後10日以内までに、管理規程の届出をしてください。
休止(再開・廃止)の届出について(駐車場法第14条)
駐車場の管理者は,駐車場を休止(再開・廃止)した場合は10日以内に届出てください。
申請様式
バリアフリー新法に係る特定路外駐車場について
届出の対象となる駐車場
自動車駐車場のうち
- 一般公共の用に供する(時間貸し、日貸し等の利用者が不特定のもの)
- 駐車の用に供する部分の面積が500平方メートル以上
- 駐車料金を徴収する
の全てに該当する駐車場を設置するときは、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)第12条に基づき、設置の届出が必要です。なお、届け出た事項を変更するときも同様です。
※ただし、道路付属物としての駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場は除きます。
申請様式
-
特定路外駐車場設置(変更)届出書
駐車場法第12条に基づく届出をする場合には、その届出にバリアフリー新法で定める簡易な様式を添付して届け出ることもできます。 - バリアフリー新法第12条第1項ただし書に基づく、路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階