トップページ都市政策課低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の交付について

低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置(長期譲渡所得の100万円控除)に係る確認書の交付について

(最終改正:令和5年4月3日)

令和2年度の税制改正により、都市計画区域内にある低未利用土地又は当該低未利用土地の上に存する権利について、一定の要件を満たす譲渡をした場合の所得税及び個人住民税の特例措置が新たに創設されました。本特例措置の適用を受けようとする場合の確定申告書に添付する確認書(低未利用土地等確認書)を交付します。交付を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して今治市(担当課:都市政策課)へ提出してください。

適用対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡をした場合

低未利用土地等確認書の交付に必要な書類

次の1~6 

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    (1)本市が運営する空き地・空き家バンクへの登録が確認できる書類
    (2)宅地建物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
    (3)電気、水道、ガスの使用中止日が確認できる書類(使用中止日が売買契約よりも1ヶ月以上前であること)
    【(1)~(3)のいずれも提出できない場合】
    (4)その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類
    別記様式①-2(低未利用土地等の譲渡前の利用について宅地建物取引業者が証する)等
  4. 以下のいずれかの書類
    (1)別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)
    (2)別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)
    【上記のいずれも提出できない場合に限り】
    (3)別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書(写しでも可)(売買契約のあった年の1月1日において、申請のあった土地等の所有期間が5年を超えることを確認するため)
  6. その他必要なもの等
    (1)位置図(土地等の所在地がわかるもの)
    (2)委任状(代理人が手続きを行う場合のみ。委任状の提出のほか代理人の身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)を提示してください。)  
    (3)その他必要に応じ聞き取りや書類を求めることがあります。
        提出書類及び確認事項等一覧表(PDF 72KB)
        委任状(参考例)(Word 14KB)

手数料

300円/件

注意事項

  1. 申請受付から確認書交付まで一週間程度かかります。また、添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、案件によっては日数を要することがありますので、余裕をもって申請してください。
  2. 提出された書類等は返却いたしません。申請者控えとして必要な場合は、あらかじめコピーしておいてください。
  3. 交付した確認書につきまして、紛失、汚損等の場合でも再交付はできません。
  4. 「低未利用土地等確認書」は、特例措置を確約する書類ではありませんのでご注意ください。事前に管轄税務署でご確認をしてください。
  5. 「低未利用土地等確認書」は、「譲渡後の利用の用途」についての実現性を保証するものではありませんので、別途法令等で制限等を確認し、必要な手続等を行ってください。
  6. 今治市が確認書を交付できるのは、土地等の所在地が今治市内のものだけです。

本特例措置の詳細と確認申請書類の様式につきましては、下記の国土交通省ホームページでご確認ください。
国土交通省ホームページ「土地の譲渡に係る税制」

お問い合わせ

都市政策課

電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階