景観法に基づく届出制度について
届出の必要な行為
景観計画区域内で届出の必要な行為をしようとする場合は、着手の前に所定の様式により届け出てください。
※平成24年11月1日から、届出対象行為に太陽光発電設備(同一敷地若しくは一団の土地または海上に設置するものに限る。ただし、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)及び風力その他の再生可能エネルギー源を利用した発電設備を追加しました。(今治市景観計画の変更)
建築物
新築(新設)、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
※修繕、模様替、色彩の変更は、表中の規模を超える建築物または工作物で、変更面積が 外観の過半となるもの
- 高さが13mを超えるもの
- 延べ床面積が1,000m²を超えるもの
工作物
新築(新設)、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕、模様替、色彩の変更
※修繕、模様替、色彩の変更は、表中の規模を超える建築物または工作物で、変更面積が 外観の過半となるもの
- 高さが13mを超え、または築造面積もしくは設置面積の合計が1,000m²を 超える以下のもの
- 電波塔(携帯電話の基地局など)
- 石油、ガス、セメント、穀物、飼料等を貯蔵する施設
- コンクリートプラント類
- 太陽光発電設備(同一敷地若しくは一団の土地または海上に設置するものに限る。ただし、建築物の屋根、屋上等に設置するものを除く。)及び風力その他の再生可能エネルギー源を利用した発電設備
- 高さが30mを超える電線路類
開発行為(建築物の建築等を目的に行う土地の区画形質の変更)
開発区域が3,000m²を超えるもの
土石の採取
面積が1,000m²を超えるもの
屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積
面積が1,000m²を超えるもの
上記の規定にかかわらず、以下の場合は届出が不要となります。
- 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
- 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
- 景観重要建造物の増改築等で、市長の許可を受けて行う行為
- 愛媛県屋外広告物条例の規定に適合する屋外広告物の表示または屋外広告物を掲出する物件の設置
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源の堆積で、堆積の期間が30日を超えて継続しないもの
- 自然公園法の許可若しくは届出に係る行為
- 愛媛県県立自然公園条例の許可若しくは届出に係る行為
- 文化財保護法の許可若しくは届出等に係る行為
- 愛媛県文化財保護条例の許可若しくは届出に係る行為
- 今治市文化財保護条例の許可に係る行為
- 採石法の認可に係る行為
景観形成基準
景観計画区域において、届出を必要とする行為をする際の基準(景観形成基準)の詳細については、『今治市景観計画』及び『今治市景観計画の解説』をご確認ください(今治市景観計画・今治市景観条例のページへ)。
届出の流れ
届出書様式については「各種申請書様式」のページからダウンロードできます。
この届出とは別に、建築基準法に基づく確認申請、都市計画法に基づく開発許可申請など、他の法令に基づく手続が必要です。
届出の手続を円滑に進めるため、他の法令の手続を行う前に、届出前の事前相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
届出に必要な図書
景観計画区域内行為届出書に以下の図書を添えて、正副2部を提出してください。
図書の種類 | 明示すべき事項 | 届出を要する行為 | ||||
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建築物 | 工作物 | 開発行為 | 土石の採取 | 土石等の堆積 | ||
位置図 (付近見取図) (縮尺1/2500以上) |
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提出 | 提出 | 提出 | 提出 | 提出 |
写真 |
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提出 | 提出 | 提出 | 提出 | 提出 |
配置図 |
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提出 | 提出 | |||
立面図 |
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提出 | 提出 | |||
平面図 (縮尺1/1000以上) |
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提出 | 提出 | 提出 | ||
断面図 (縮尺1/1000以上) |
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提出 | 提出 | 提出 | ||
チェックシート |
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提出 | 提出 | 提出 | 提出 | 提出 |
お問い合わせ
都市政策課
電話番号:0898-36-1550
メール:tosisei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階