トップページ用地管理課特殊車両の通行許可制度について車両の重さの最高限度を引き上げる道路について

車両の重さの最高限度を引き上げる道路について

令和7年7月1日付けで、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路が下記のように指定されました。

重さの最高限度 20t ⇒ 25t

1.路線名

2.区間

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