車両の重さの最高限度を引き上げる道路について
令和7年7月1日付けで、車両制限令(昭和36年政令第265号)第3条第1項第2号イの規定に基づき、通行する車両の総重量の最高限度が車両の長さ及び軸距に応じ最大25トンである道路が下記のように指定されました。
重さの最高限度 20t ⇒ 25t
1.路線名
- 今治市道【今治駅天保山線】
- 今治市道【鳥生大浜八町線】
- 今治市道【内港喜田村線】
- 今治市道【天保山大浜線】
- 今治市道【鳥生臨海4号線】
- 今治市道【鳥生臨海5号線】
- 今治市道【富田臨海3号線】
- 今治市道【富田臨海1号線】
2.区間
- 今治市旭町3丁目4番2地先から天保山町2丁目4番地先まで
- 今治市東鳥生町5丁目2番地先から八町東3丁目448番1地先まで
- 今治市東鳥生町2丁目1525番3地先から喜田村5丁目7995番7地先まで
- 今治市天保山町2丁目5番3地先から東鳥生町2丁目1891番2地先まで
- 今治市東鳥生町5丁目21番地先から東鳥生町5丁目2番地先まで
- 今治市東鳥生町5丁目22番地先から東鳥生町5丁目38番地先まで
- 今治市富田新港1丁目2番3地先から富田新港1丁目1番1地先まで
- 今治市富田新港1丁目5番地先から富田新港1丁目3番地先まで
お問い合わせ
用地管理課
電話番号:0898-36-1561
メール:kanrika@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階