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騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例による特定施設・騒音発生施設に係る届出について

1 特定施設・騒音発生施設の概要

 生活環境を保全し、住民の健康を保護するために、騒音規制法・振動規制法・愛媛県公害防止条例では、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する相当範囲にわたる騒音・振動について必要な規制を行っており、今治市が指定する規制地域内において、機械プレスや送風機、圧縮機など、著しい騒音・振動を発生する施設(特定施設・騒音発生施設)を設置する工場・事業場(特定工場等)が規制対象となり、今治市に届出が必要となります。
 具体的には、時間及び区域の区分ごとの規制基準を定めており、規制対象となる特定施設等に関し、必要に応じて改善勧告等を行うことになります。

2 届出の内容・届出の時期・添付書類

 規制地域内において、特定施設等の設置・変更、氏名等の変更等をしたときには、次のとおり、今治市に届け出なければなりません。なお、届出書は正副2部作成してください。

届出の内容

  • 特定施設等を設置しようとするとき
  • 特定施設等の種類ごとの数を変更しようとするとき※
  • 特定施設の能力ごとの数を変更しようとするとき(振動)※
  • 特定施設の使用の方法を変更しようとするとき(振動)※
  • 特定施設等の騒音・振動の防止の方法を変更しようとするとき

届出の時期

設置(変更)の工事の開始の日の30日前まで

添付書類

  • 特定施設等の配置図
  • 特定工場等及び附近の見取図
  • 騒音・振動の防止の方法(措置の概要、できる限り図面や表等を利用)
  • 特定施設等の仕様書、カタログ等(定格出力が分かるもの)

※ ただし、次の場合には届出は不要です。

  • 騒音については、特定施設・騒音発生施設の種類ごとの数が減少する場合及びその数を直近の届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合。
  • 振動については、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合、また、特定施設の使用開始から終了までの時刻内での変更の場合。
  • 特定工場等において発生する騒音・振動の大きさの増加を伴わない場合。

届出の内容

  • 元々特定施設等を設置していて、後で地域が規制地域に指定されたとき
  • 元々特定施設等を設置していて、後で施設が特定施設に指定されたとき
  • 氏名、名称、住所、法人の代表者の氏名に変更があったとき
  • 工場・事業場の名称、所在地に変更があったとき
  • 特定施設等の全ての使用を廃止したとき
  • 相続、合併、分割等で地位を承継したとき

届出の時期

その日から30日以内

添付書類

特になし

様式のダウンロード

騒音規制法・振動規制法

届出の種類 ダウンロード
特定施設設置届出書(騒音) PDF(86KB)Word(35KB)
記載例(PDF 144KB)
特定施設設置届出書(振動) PDF(88KB)Word(35KB)
記載例(PDF 148KB)
特定施設使用届出書(騒音) PDF(86KB)Word(35KB)
記載例(PDF 148KB)
特定施設使用届出書(振動) PDF(88KB)Word(35KB)
記載例(PDF 148KB)
特定施設の種類ごとの数変更届出書(騒音) PDF(78KB)Word(35KB)
記載例(PDF 131KB)
特定施設の種類及び能力ごとの数・使用の方法
変更届出書(振動)
PDF(79KB)Word(38KB)
記載例(PDF 131KB)
騒音(振動)の防止の方法変更届出書
(騒音・振動共通)
PDF(73KB)Word(30KB)
記載例(PDF 122KB)
氏名等変更届出書(騒音・振動共通) PDF(64KB)Word(30KB)
記載例(PDF111 KB)
特定施設使用全廃届出書(騒音・振動共通) PDF(64KB)Word(29KB)
記載例(PDF 111KB)
承継届出書(騒音・振動共通) PDF(66KB)Word(32KB)
記載例(PDF 119KB)

愛媛県公害防止条例

届出の種類 ダウンロード
騒音発生施設設置・使用届出書 PDF(104KB)Word(48KB)
記載例(PDF 157KB)
騒音発生施設の種類ごとの数変更届出書 PDF(93KB)Word(49KB)
記載例(PDF 140KB)
騒音の防止の方法変更届出書 PDF(83KB)Word(30KB)
記載例(PDF 133KB)
氏名・名称・住所・所在地変更届出書 PDF(72KB)Word(30KB)
記載例(PDF 121KB)
施設使用廃止届出書 PDF(73KB)Word(32KB)
記載例(PDF 121KB)
承継届出書 PDF(74KB)Word(38KB)
記載例(PDF 129KB)

3 騒音規制法に基づく特定施設(騒音規制法施行令別表第1)

種類 適用
1 金属加工機械  
  イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計:22.5kW以上) 原動機の定格出力の合計:22.5kW以上
  ロ 製管機械  
  ハ ベンディングマシン ロール式のもので、原動機の定格出力:3.75kW以上
  ニ 液圧プレス 矯正プレスを除く
  ホ 機械プレス 呼び加圧能力:294kN以上
  ヘ せん断機 原動機の定格出力:3.75kW以上
  ト 鍛造機  
  チ ワイヤーフォーミングマシン  
  リ ブラスト タンブラスト以外のもので、密閉式のものを除く
  ヌ タンブラー  
  ル 切断機 といしを用いるもの
2 空気圧縮機及び送風機 空気圧縮機 原動機の定格出力:7.5kW以上(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)
送風機 原動機の定格出力:7.5kW以上
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力:7.5kW以上
4 織機 原動機を用いるもの
5 建設用資材製造機械  
  イ コンクリートプラント 気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量:0.45m³以上
  ロ アスファルトプラント 混練機の混練容量:200kg以上
6 穀物用製粉機 ロール式のもので原動機の定格出力:7.5kW以上
7 木材加工機械  
  イ ドラムバーカー  
  ロ チッパー 原動機の定格出力:2.25kW以上
  ハ 砕木機  
  ニ 帯のこ盤 原動機の定格出力:製材用15kW以上、木工用2.25kW以上
  ホ 丸のこ盤 原動機の定格出力:製材用15kW以上、木工用2.25kW以上
  ヘ かんな盤 原動機の定格出力:2.25kW以上
8 抄紙機  
9 印刷機械 原動機を用いるもの
10 合成樹脂用射出成形機  
11 鋳型造型機 ジョルト式のもの

*馬力数表示の場合の定格出力の算出は、1馬力=0.746kWとして取り扱うこと。

4 振動規制法に基づく特定施設(振動規制法施行令別表第1)

種類 適用
1 金属加工機械  
  イ 液圧プレス 矯正プレスを除く
  ロ 機械プレス  
  ハ せん断機 原動機の定格出力:1kW以上
  ニ 鍛造機  
  ホ ワイヤーフォーミングマシン 原動機の定格出力:37.5kW以上
2 圧縮機 原動機の定格出力:7.5kW以上
(一定の限度を超える大きさの振動を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除く)
3 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機 原動機の定格出力:7.5kW以上
4 織機 原動機を用いるもの
5 コンクリートブロックマシン 原動機の定格出力の合計:2.95kW以上
  コンクリート管製造機械及び
コンクリート柱製造機械
原動機の定格出力の合計:10kW以上
6 木材加工機械  
  イ ドラムバーカー  
  ロ チッパー 原動機の定格出力:2.2kW以上
7 印刷機械 原動機の定格出力:2.2kW以上
8 ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機 カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力:30kW以上
9 合成樹脂用射出形成機  
10 鋳型造型機 ジョルト式のもの

*馬力数表示の場合の定格出力の算出は、1馬力=0.746kWとして取り扱うこと。

5 愛媛県公害防止条例に基づく騒音発生施設(愛媛県公害防止条例施行規則別表第4)

種類 適用
1 冷凍機 原動機の定格出力:7.5kW以上
2 セメント製品製造機械であって、次に掲げるもの
ア コンクリート柱及びコンクリート管製造機
イ コンクリートブロックマシン
 
3 撚糸機 原動機の定格出力:3.75kW以上
4 工業用動力ミシン 同一工場又は事業場に30台以上設置されている場合
5 木材加工機械であって、次に掲げるもの
ア ジェットバーカー
イ ロックバーカー
ウ チェンバーカー
 

*馬力数表示の場合の定格出力の算出は、1馬力=0.746kWとして取り扱うこと。

お問い合わせ

環境政策課

電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階