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監査委員の実施する監査等

今治市の財務に関する事務の執行及び市の経営にかかる事業の管理またはその他の事務の執行が、

 [1]市民の福祉の増進に努めているか。
 [2]最少の費用で最大の効果をあげるように処理されているか。
 [3]組織及び運営は適正で、合理的であるか。
 [4]事務事業の執行が予算及び議会の議決並びに法令等に沿ってなされているか。

などの観点で監査等を実施しています。

監査等の主な種類

監査等の種類 説明 監査等の結果
定期監査(定例監査)  年間計画に基づき、各課等の収入事務・支出事務・契約事務・財産及び物品管理事務・事業管理 等が合理的かつ効率的に行われているか監査します。 監査結果へ
随時監査  監査委員が必要と認める場合に実施できる財務等に関する監査です。
 今治市では工事監査として、工事が適法で、合理的かつ能率的に施工されているかを設計・現場管理 等について監査します。 
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行政監査  一般行政事務の執行が合理的かつ効率的に行われているか、法令等の規定に従って適正に行われているか監査します。 監査結果へ
財政的援助団体等に対する監査  市が補助金等を交付している団体、出資している団体及び公の施設の指定管理者等に対し、会計経理や事務の執行が適正で、効率的に行われているか監査します。 監査結果へ
決算審査及び基金運用状況審査  市の一般会計及び特別会計の決算、基金の運用状況、水道事業の決算について、決算書の内容が正しいか、予算が適正で効率的に執行されているか審査します。 審査結果へ
財政健全化判断比率等審査  市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼として審査します。 監査結果へ
例月現金出納検査  市の現金出納が適正に行われているか毎月検査します。 検査結果へ
住民監査請求に基づく監査  市民の方が、市長等の執行機関や市の職員による違法または不当な公金の支出事務等があると認めるときには、監査委員に対して監査を求め、措置を請求することができます。

請求書の作成についてはこちら
陳述等の取扱基準についてはこちら(PDF 92KB)
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直接請求に基づく監査  有権者の50分の1以上の連署をもって、市の事務の執行に関して監査委員に監査の請求をすることができます。  

お問い合わせ

監査委員事務局

電話番号:0898-36-1592
メール:kansa@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階