農地の転用(農地法第4条・第5条)
農地転用とは、農地を住宅や工場など建物の敷地、資材置場、駐車場はもとより、道路、山林など農地以外のものにすることです。
転用の種類
市街化区域以外の農地の場合
農地法第4条の規定による許可申請
農地所有権、賃借権等を有する耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に使用する場合。
農地法第5条の規定による許可申請
農地所有権、賃借権等を有する者以外の者が、権利の移転、設定を受けて転用する場合。
市街化区域内の農地の場合
農地法第4条第1項第7号の規定による届出
農地所有権、賃借権等を有する耕作者が自らその農地を農地以外の使用目的に使用する場合。
農地法第5条第1項第6号の規定による届出
農地所有権、賃借権等を有する者以外の者が、権利の移転、設定を受けて転用する場合。
手続・処理手順
※申請書の受付締切について、毎月15日が土曜日・日曜日・祝日の時は、その直前の市の休日でない日になります。また、11月や3年に一度の委員改選の前月(6月)は締切が早まります。締切の詳細については、事前にお問い合わせください。
※農用地区域内農地の場合は、転用申請の前に除外申請が必要です。(農林振興課)
※開発許可が必要な場合は、転用申請と同時進行で許可申請が必要です。(都市政策課)
※許可書は、審査の結果問題ないものについて、概ね締切日の翌月末に交付されます。ネットワーク機構(県農業会議)諮問案件は、さらに1週間程交付に時間がかかります。
※市街化区域の転用届出には、受付締切日を設けておらず、随時受付をしています。必要書類に不備等がないものについて、受付してから2週間程で受理通知書を交付します。
違反転用(農地法第51条・第64条・第67条)
正規の手続きを経ずに農地を無断転用した者は、知事が工事を中止させ、もとの農地にさせることがあります。これに従わない場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人は1億円以下の罰金)に処せられます。
ダウンロード書類
農地法第4条の規定による許可申請書
農地法第4条の規定による許可申請書(申請部数及び添付書類)
農地法第4条の規定による許可申請書(申請部数及び添付書類)(PDF 7KB)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出(Excel 14KB)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出(申請部数及び添付書類)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用届出(申請部数及び添付書類)(PDF 38KB)
農地法第5条の規定による許可申請書
農地法第5条の規定による許可申請書(申請部数及び添付書類)
農地法第5条の規定による許可申請書(申請部数及び添付書類)(PDF 71KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出(Excel 20KB)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出(申請部数及び添付書類)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出(申請部数及び添付書類)(PDF 38KB)
農地転用確認書交付申請書
農地転用確認書交付申請書(PDF 98KB)
農地転用確認書交付申請書(Word 35KB)
農地転用確認書交付申請書(添付書類)
お問い合わせ
農業委員会事務局
電話番号:0898-36-1591
メール:nougyou@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館8階