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架空請求にご注意ください!

平成26年6月11日掲載

 ハガキ等により身に覚えのない利用料金等の請求を行う架空請求について、今治市市民相談室にも次の内容のハガキが届いたと多数の相談が寄せられています。

 このような不審な通知書を受け取ったら、書面に書かれた番号には電話せず、今治市市民相談室にご一報ください。

実際に送付された通知書(ハガキの裏面)

ハガキの内容へ実際に送付された通知書(ハガキの裏面)例

ハガキの内容

内容確認通知書

契約会社に対し貴方が行った、料金の未払い或いは契約不履行に対し、契約会社が貴方に対し訴状を管轄簡易裁判所に申請した事をこの通知書にてお知らせ致します。

契約会社、訴訟内容等につきましては、当センター職員にてお調べ致します。
私どもは原告側からの最終通知、並びに被告人と訴訟内容を確認する機関の為、個人情報保護法に基づき通知書本人様のご連絡をお願い致します。

このまま御連絡なき場合、管轄裁判所から訴訟の日程を決定する呼出状送達後、出廷となります。
尚、裁判所からの重なる通達を無視し続けますと原告側の言い分通りの判決が下り、執行官立会いのもとで財産の差し押さえ等をされる事がありますので十分に御注意下さい。

※企業間で個人情報を共有、悪用するケースもございます。身に覚えがない場合は至急御連絡ください。

平成26年 (キ) 6533号 

国民消費相談センター
〒136-0074東京都江東区東砂1-3-10
9時30分~17時30分
03-4465-6582
絶対に電話したらダメ

架空請求の対処法

市民のみなさんが被害に遭わないように架空の内容や対処法をご紹介します。

一切支払わない

 一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。
また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払が終わっているにもかかわらず、追加料金などと称して請求してくることもあります。少額であっても、身に覚えのない請求に応じてはいけません。

連絡をしない

 電話番号などの個人情報を聞き取られる恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。

名称などに惑わされない

 公的機関や債権回収業者等と間違えるような名称が多く使われます。
 (例)法務省認定法人○○、○○弁護士事務所、○○債権管理局

悪質なときは警察に相談する

 脅されたり、直接回収に来た場合などは、すぐに警察に連絡してください。

裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する

 全国で数件ですが、裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあります。裁判所からと思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合は迷わず相談窓口に相談してください。

相談・お問い合わせ

今治市市民相談室 電話番号:0898-36-1531
消費者ホットライン 電話番号:0570-064-370
愛媛県消費生活センター 電話番号:089-925-3700