「住宅用防災警報器等」とは、住宅用火災警報器と住宅用火災報知設備のことを言います。
消防法の改正により、全ての住宅に住宅用防災警報器等(以下「住宅用火災警報器等」と記述しています。)の設置が義務付けられ、今治市火災予防条例で設置・維持の基準が定められています。
(平成18年6月1日施行)
住宅用火災警報器の設置の義務化に関するQ&A集
住宅用火災警報器に関するご質問などは、下記までお問い合わせください。 ●消防本部 消防署 【電話番号・FAX番号】 TEL(0898)32-6666 FAX(0898)32-0119 ●住宅防火対策推進協議会(住宅用火災警報器相談室) 【電話番号】 TEL 0120-565-911(フリーダイヤル) ●総務省消防庁 http://www.fdma.go.jp/ ●住宅防火対策推進協議会 http://www.jubo.go.jp/