特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識(ナンバープレート)の交付について
令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が適用されることとなりました。
これに伴い今治市では、令和5年7月から所有する方の申請により、特定小型原動機付自転車用の標識(縦10センチメートル、横10センチメートル)の交付を開始します。
対象車両
原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてを満たすもの
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
※上記基準を満たさない車両については、形状が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車として登録します。
※特定原付に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)
税率について
2,000円(年額)
申告の手続きについて
新たにナンバープレートを取得する場合
一般の原動機付自転車と同じですが、上記要件を満たすことが分かるいずれかの書類が必要となります。
- 車両の性能や寸法など要件を満たすことが確認できる製品カタログ、取扱説明書など
- 型式認定番号標又は性能等確認実施機関による表示(シール)
- その他、要件を満たしていると判断できる販売証明書や譲渡証明書等などの資料
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の様式が改正されたことに伴い、「長さ」「幅」「最高速度」を記入する欄が追加されました。
詳しくは「新規登録(ナンバープレートをもらう)」のページをご確認ください。
特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合
令和5年7月1日より前に今治市ナンバープレートの交付を受けている場合でも、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。既にお持ちのナンバープレートの返還(廃車申告)と特定小型原付用ナンバープレートの取得(新規登録)をおこなうことで、標識番号の変更が可能です。
詳しくは「廃車(ナンバープレートを返す)」「新規登録(ナンバープレートをもらう)」のページをご確認ください。
※標識番号を変更した場合、自賠責保険の変更手続等が必要となります。ご加入の保険会社等にお問い合わせください。
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階