トップページ市民税課軽自動車税種別割について特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車(電動キックボードなど)の標識(ナンバープレート)の交付について

 令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の交通方法等に関する規定が適用されることとなりました。
 これに伴い今治市では、令和5年7月から所有する方の申請により、特定小型原動機付自転車用の標識(縦10センチメートル、横10センチメートル)の交付を開始します。

対象車両

 原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてを満たすもの

道路運送車両の保安基準について(国土交通省ホームページ)

※上記基準を満たさない車両については、形状が電動キックボードであっても、一般原動機付自転車として登録します。

特定原付に関する交通ルール等について(警察庁ホームページ)

税率について

2,000円(年額)

申告の手続きについて

新たにナンバープレートを取得する場合

 一般の原動機付自転車と同じですが、上記要件を満たすことが分かるいずれかの書類が必要となります。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書及び軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の様式が改正されたことに伴い、「長さ」「幅」「最高速度」を記入する欄が追加されました。

詳しくは「新規登録(ナンバープレートをもらう)」のページをご確認ください。

特定小型原動機付自転車用標識への交換を希望する場合

 令和5年7月1日より前に今治市ナンバープレートの交付を受けている場合でも、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用のナンバープレートへの交換が可能です。既にお持ちのナンバープレートの返還(廃車申告)と特定小型原付用ナンバープレートの取得(新規登録)をおこなうことで、標識番号の変更が可能です。

 詳しくは「廃車(ナンバープレートを返す)」「新規登録(ナンバープレートをもらう)」のページをご確認ください。

※標識番号を変更した場合、自賠責保険の変更手続等が必要となります。ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階