軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車という)に対してかかる税金です。
納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車を所有している人です。
使用を中止している場合や公道を走らない場合でも、車両を所有していれば課税されます。
税率
手続き方法(申請書ダウンロード)
手続き場所 | 市民課(本館1階)または各支所 住民サービス課 |
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対象車両 | 原動機付自転車(排気量125cc以下、ミニカー) 小型特殊自動車(農耕作業車、その他) |
- 新規登録
(ナンバープレートをもらう) - 廃車
(ナンバープレートを返す) - 名義変更
(旧所有者の廃車申告と新所有者の新規登録) - 車両変更
(旧車両の廃車申告と新車両の新規登録) - ナンバー変更
(旧ナンバーの廃車申告と新ナンバーの新規登録) - 排気量変更
(改造前排気量での廃車申告と改造後排気量での新規登録)
対象車両以外の車はこちらをご覧ください。
軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階
軽自動車税(環境性能割)
令和元年度税制改正により、令和元年10月から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。県税である「自動車取得税」は廃止になりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されます。
環境性能割の導入について
この環境性能割は市区町村税となりますが、当分の間、県に納めていただくことになります。
環境性能割の税率や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。
環境性能割に関するお問い合わせ
中予地方局 課税課(運輸支局駐在)
〒791-1113 愛媛県松山市森松町1075-2 自動車会館内
電話番号:089-957-6621
ファックス番号:089-957-6626