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軽自動車税について

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(これらを軽自動車という)に対してかかる税金です。
 納税義務者は、毎年4月1日(賦課期日)現在、市内に主たる定置場のある軽自動車を所有している人です。
 使用を中止している場合や公道を走らない場合でも、車両を所有していれば課税されます。

税率

手続き方法(申請書ダウンロード)

手続き場所 市民課(本館1階)または各支所 住民サービス課
対象車両 原動機付自転車(排気量125cc以下、ミニカー)
小型特殊自動車(農耕作業車、その他)
 

対象車両以外の車はこちらをご覧ください。

軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階

軽自動車税(環境性能割)

令和元年度税制改正により、令和元年10月から、軽自動車税に「環境性能割」が創設され、現行の軽自動車税は「種別割」へと名称が変わりました。県税である「自動車取得税」は廃止になりました。

この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」で構成されます。

環境性能割の導入について

この環境性能割は市区町村税となりますが、当分の間、県に納めていただくことになります。
環境性能割の税率や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。

環境性能割に関するお問い合わせ

中予地方局 課税課(運輸支局駐在)
〒791-1113 愛媛県松山市森松町1075-2 自動車会館内
電話番号:089-957-6621
ファックス番号:089-957-6626