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市民税課に寄せられるよくあるご質問(軽自動車税関係)

賦課期日(4月1日)に廃車の届け出をしました。課税はどうなりますか?

 4月1日に廃車の届け出をした車両は、その年度は課税されません。
 4月2日以降に廃車の届け出をした車両は、その年度は課税されます。
 4月2日以降に登録の届け出をした車両は 、その年度は課税されません。

軽自動車税の納付書はいつ届きますか?

 納税通知書の発送については、下のリンクをご覧ください。なお、5月中旬頃迄に届かない場合は、市民税課へご連絡ください。
 令和6年度の軽自動車税(種別割)納税通知書を令和6年5月1日(水曜日)に発送しました。

年度の途中に廃車の届け出をしました。税金の戻り(月割り還付)はありますか?

 軽自動車税種別割は毎年、4月1日の所有者に1年間の税金がかかります。普通自動車には月割還付がありますが、軽自動車にはないため、税金の払い戻しはありません。

今治市を転出した場合、どうしたらよいですか?

 軽自動車税種別割は、4月1日現在の定置場(主に駐車している場所)のある市町村で課税されます。 市外へ転出された場合は、車両の定置場が引き続き今治市にある場合を除き、定置場の変更手続きをする必要があります。手続きをしませんと、いつまでも今治市から課税されることになります。

今治市ナンバーの車両の場合

 現在お住まいの自治体で「今治市のナンバープレート」、「所有者の印」、「自賠責の証書等、車台番号の確認できるもの」を持って、定置場の変更手続き等をしてください。

愛媛県ナンバーの車両(運輸支局または軽自動車検査協会登録)の場合

原付・軽自動車等を知人に名義変更したのですが、変更手続きに期限はありますか?

 期限があるので、それぞれの手続き先で手続きをしてください。

(参考)
 原付・軽自動車等の所有者になった場合は、15日以内
 原付・軽自動車等の所有者でなくなった場合は、30日以内

所有のトラクターは道路を走らないから、付けているナンバーを返却したいのですが。

 ナンバーは車両を所有していることに対して交付・課税されるものなので、道路を走行しないからといって、ナンバーの返却はできません。

バイクが盗まれたのですが。

 最寄の警察署(交番)に盗難届を出してください。警察署で「盗難届出証明書」をもらったら、市の窓口へ、バイクの廃車手続きに来てください。
 廃車手続きをしないと、軽自動車税種別割が課税され続けます。

盗難により廃車手続きをしていたバイクが発見されたのですが。

 市の窓口で再登録の手続きをしてください。

継続検査(車検)用の納税証明書がほしいのですが。

なお、令和5年1月から軽JNKS(ケイジェンクス)の運用が全国一斉に開始されており、軽四輪、軽三輪の軽自動車の納税証明書の提示が原則不要となっています。
また、二輪車〔小型自動車(総排気量250cc超)〕についても、令和7年4月より納税証明書の提示が原則不要となります。

普通自動車の税金について聞きたいのですが。

普通自動車は県税です。愛媛県東予地方局で確認してください。
住所:愛媛県西条市喜多川796番地1
電話:0897-56-1300(代表)

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階