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納税証明書

交付窓口

市役所第1別館2階 納税課、本館1階 市民課 または 各支所住民サービス課

ご注意ください

本人になりすました各種証明書の不正な請求を防ぐため、窓口に来られる方の本人確認を書類等でさせていただきます。以下のような本人確認書類をご持参ください。
皆さんの大切な情報を守るためにご協力をお願いします。

本人確認書類

提示の例(1) マイナンバーカード、運転免許証、パスポート(いずれか1点を提示)
提示の例(2) 健康保険証と納税通知書(各1点ずつ提示)
詳しくは関連PDFの項目をご参照ください。

完納証明

「完納証明書」とは、証明日現在において、本市で課税された市税等(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税、督促手数料、延滞金)について未納がないことの証明で、課税年度、税目、税額は表示されません。

※滞納している市税をすべて納めていただいても、督促手数料及び延滞金が未納の場合は、完納証明書は発行できません。

手数料 300円

納税証明

「納税証明書」とは、証明日現在において、本市で課税された市税(市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、法人市民税)に対する納税額を証明します。

発行は現年度および過去3年度分
手数料 300円

軽自動車税納税証明書(継続検査用)

車検用の納税証明として、用途が限定されています。

手数料は無料

令和5年1月から軽JNKS(ケイジェンクス)の運用が全国一斉に開始されており、軽四輪、軽三輪の軽自動車の納税証明書の提示が原則不要となっています。
また、二輪車〔小型自動車(総排気量250cc超)〕についても、令和7年4月から納税証明書の提示が原則不要となっています。

詳しくは、地方税共同機構ホームページ(外部サイト)をご確認ください。

自動車税納付確認システム(軽JNKS)について(PDF 611KB)

小型二輪OSSリーフレット(PDF 251KB)

ただし、次のような場合には納税証明書が必要となります。
【納税証明書が必要となる場合】

  • 納付後すぐに車検等(継続検査)を受けたい場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市町村から引っ越しした直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合など

※上記の場合は、納税通知書の右側に継続検査(車検)用納税証明書が付いていますので、納付時に領収書と継続検査(車検)用納税証明書の2か所に領収日付印を押印してもらい、ご利用ください。
※車検継続検査(車検)対象外の車両や、前年度以前の軽自動車税に未納がある場合は、有効期限が★★★表示となり、車検継続検査(車検)としては使用できませんので、ご注意ください。

窓口以外での請求方法

お問い合わせ

納税課

電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館2階