減免制度(軽自動車税の全額免税)
軽⾃動⾞税の減免申請には期限があります。申請期限内に⼿続きをお願いします。
障がい者の方の減免制度について
⾝体あるいは精神に障害のある⽅が健全な社会⽣活を営むことができるよう、⽇常⽣活にとって不可⽋の⽣活⼿段としていわば⾜代わりとなっている軽⾃動⾞等について、軽⾃動⾞税を全額免税します。
注意
- 減免基準に該当していれば、申請により軽⾃動⾞税の減免を受けることができます。
- 減免の対象となる自動車等は障がい者お一人につき1台です。既に普通自動車での減免を受けている場合などは、軽自動車税の減免はできません。
- すでに減免の対象となっている軽自動車等を買い替えた場合には、新たに取得した軽自動車等での減免申請が必要となります。
- 本人運転、家族運転の場合は、営業用ナンバーやリース車は減免の対象から除きます。
- 手帳に記載された障害名が2つ以上ある場合、減免にあたっては部位別の障害内容及び等級で判断します。(身体障害者手帳の最初のページに記載されている総合等級と異なる場合があります。)
認定にあたっての基本要件
【1】4月1日現在の軽自動車の車両名義が障がい者本人であること。
ただし次の場合は除く。
1.身体障がい者が18歳未満である場合
2.知的障がい者
3.精神障がい者
【2】4月1日現在、身体障害者手帳等が交付されていること。
【3】障害の等級が減免の範囲内にあること。
| 区分 | 障害の程度 | ||
|---|---|---|---|
| 本人の運転の場合 | 生計同一者の運転の場合 | ||
| 視覚障害 | 1~4級 | 1~4級 | |
| 聴覚障害 | 2、3級 | 2、3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
| 音声機能、言語障害またはそしゃく機能の障害 | 3級 (無喉頭による音声機能障害がある場合) |
- (対象外) |
|
| 上肢不自由 | 1、2級 | 1、2級 | |
| 下肢不自由 | 1~6級 | 1~3級 | |
| 体幹不自由 | 1~3、5級 | 1~3級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 |
上肢機能 | 1、2級 | 1、2級 |
| 移動機能 | 1~6級 | 1~3級 | |
| 心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・及び小腸機能障害 | 1、3級 | 1、3級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1~3級 | 1~3級 | |
| 肝臓機能障害※ | 1~3級 | 1~3級 | |
| 戦傷病者手帳 | 対象の範囲はお問い合せください。 | 対象の範囲はお問い合せください。 | |
| 知的障害(療育手帳) | A | A | |
| 精神障害(精神障害者保健福祉手帳) | 1級 | 1級 | |
必要書類
本人運転の場合
- ⾝体障害者⼿帳、療育⼿帳または精神障害者保健福祉⼿帳
- 運転免許証もしくはマイナ免許証(※1)
- 納税通知書
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
家族運転の場合
- 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
- 運転する方の運転免許証もしくはマイナ免許証(※1)
- 納税通知書
- 軽自動車等の使用目的を確認できる書類(※2)
通学証明書、通所証明書、通院証明書、医療機関の領収書など
マイナンバー(個人番号)がわかるもの - 運転者が同一世帯以外の場合、生計同一を確認できるもの
⽣計同⼀証明書(※3)、マイナ保険証(※4)もしくは資格確認書など
※1 ※マイナ免許証については、「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取った免許情報を印刷したものをご提出ください。なお、マイナンバーカードの券面のみでは受付ができませんのでご注意ください。
(マイナ免許証読み取りアプリの操作方法については、警察庁のマイナ免許証読み取りアプリ専用サイトをご確認ください。)※2 3か⽉以上継続して週1回以上または⽉4回以上、通園・通学・通所・通院等で使⽤していること ※3 ⽣計同⼀証明書︓⾝体障がい者・知的障がい者は、本庁(障がい福祉課)・各⽀所(住⺠サービス課)で発⾏できます。精神障がい者は、県(保健所)で発⾏できます。 ※4 マイナ保険証については、マイナポータルから読み取りを行い、読み取り結果画面(資格情報の表示画面)を印刷したものをご提出ください。なお、マイナンバーカードの券面のみでは受付ができませんのでご注意ください。
申請書ダウンロード
証明書等ダウンロード(家族運転の場合のみ)
他の減免制度について
障がい者の方の減免制度以外に、下記の事由に該当する場合も申請により減免を受けることができます。詳しくはお問い合わせください。申請には、いずれも車検証(写し)が必要です。
- その構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等
(車検証の車体の形状欄に『車いす移動車』や『身体障がい者輸送車』等と記載されているものなど) - 公益のため直接専用するものと認める軽自動車等
- 特定非営利活動法人が、特定非営利活動に使用する軽自動車等(法人市民税均等割が減免されているなどの減免基準があります)
※令和6年1月から、軽自動車の自動車検査証(車検証)の電子化が始まっています。電子車検証の場合、申請に必要な情報が確認できませんので、副本「自動車検査証記録事項」を紙に印刷したものの提出が必要です。
申請書ダウンロード
申請期限
5⽉上旬に納税通知書が届いてから納期限まで。(令和8年度は、令和8年6⽉1⽇(⽉曜⽇)までです。)
申請場所
今治市役所 市民税課または各支所住民サービス課
※普通⾃動⾞(⾃動⾞税)の減免⼿続きについては、愛媛県(自動車税専用ダイヤル)へお問い合わせください。
電話番号:050-1794-5832
⾃動⾞税の身体障がい者の方などに対する減免について(愛媛県ホームページ)
お問い合わせ
市民税課
電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階