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市民税課に寄せられるよくあるご質問

市民の皆さまから寄せられるよくある質問にQ&Aでおこたえします。

よくあるご質問一覧

ご質問におこたえします

亡くなった方の今年度の市県民税は

(質問) 私の夫は今年の2月に死亡しましたが、市県民税の納税通知書が送られてきました。死亡している者の市県民税を納税しなければならないのでしょうか?

(回答) 市県民税は毎年1月1日(賦課期日と言います)において、今治市に住んでいる人に対して前年中(前年の1月~12月まで)の所得に基づき課税することになっています。
 したがって、今年1月2日以降に死亡された方に対しても今年度の市県民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。

市県民税の額は住んでいる市によって違うと聞くのですが

(回答) 所得や控除対象の保険料・医療費などの計算方法や税率は、どこの市町村でも同じですので所得額や控除額などの条件が同じなら、どこに住んでいても同じ税額になります。ただし、非課税の基準については、厚生労働大臣が定める地域の級地区分により、異なる場合があります。

年の途中で引越しした場合の市県民税は

(質問) 私は今年の5月に今治市から松山市に引越しました。今年度の市県民税はどちらへ納めるのでしょうか?

(回答) 市県民税は、毎年1月1日住んでいた市町村に納めるようになりますので、あなたは1月1日は今治市に住んでいたのですから、その後松山市に引越しをされても今年度分の市県民税は今治市に納めていただくことになります。

退職した翌年にも納税通知書がきましたが

(質問) 私は昨年10月末に会社を退職してその後、納税通知書により税金を納付しましたが今年6月になるとまた、納税通知書が送られてきました。これはなぜでしょうか?また現在無職で無収入の私でも市県民税を納税しないといけないのでしょうか?

(回答) 特別徴収(給与から天引き)は、一年間の市県民税を6月から翌年5月までの12回で給与から天引きします。したがって、退職後に納めていただいた税金は退職により毎月の給与から天引きできなくなった年間の残り分の税金になります。また、6月にお送りした納税通知書は、前年中の所得に基づく今年度の税金になります。
 したがって、前年の退職時まで所得があった訳ですから、今年度の市県民税は納めていただくことになります。なお納期限内に納付がどうしても困難な場合は市役所納税課までお問い合わせください。

参考:年の途中で退職した場合の徴収方法

 毎月の給与から市県民税を特別徴収されていた納税者が退職等により給与の支払を受けなくなった場合には、次の場合以外には普通徴収によって徴収します。

  • その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
  • 6月1日から12月31日までの間に退職をした人で、残りの税金を一括で給与・退職金などから天引きされることを申し出た場合。
  • 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人。(この場合は納税者からの申し出がない場合でも一括徴収が義務付けられています。)

給与所得以外の所得が20万円以下のときの申告は

(質問) 私は仕事のかたわら雑誌に原稿を書き、その所得が15万円程度あります。所得税の場合20万円以下なら申告義務はないと聞いていますが、市県民税の申告をする必要はありますか?

(回答) 所得税は所得の発生した時点で源泉徴収をおこなっているなどの理由で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合は、通常申告が不要となっています。しかし市県民税においては、他の所得と合算して税額を計算しますので、金額の多寡にかかわらず申告の必要があります。

子どもが生まれたときの扶養控除は

(質問) 子どもが昨年12月に生まれました。また友人の子どもは今年の1月に生まれたのですが、私も友人も年末調整での子どもの扶養申請が間に合いませんでした。どうすればよいでしょうか。

(回答) 扶養親族の判定は昨年の12月31日現在の状況で決まります。
 あなたの場合は、お子様が昨年中に生まれていますので、勤務先で年末調整の再調整をしてもらうか、自分で税務署に確定申告(所得税が非課税の場合は市役所での申告)をする事により扶養控除の申請ができます。
 しかしご友人の場合は、今年に入ってからお子様が生まれていますので、残念ながら扶養控除の対象とはなりません。

あなたが扶養している方が亡くなった場合は

(質問) 私が扶養控除としていた父が昨年の3月に亡くなりました。今年度の扶養控除はどうなりますか。

(回答) 扶養している方が亡くなった場合の扶養親族の認定は、昨年の12月31日の状況ではなく、その死亡日での扶養状況で判断します。よって年の途中で亡くなった場合でも今年度の扶養控除は認められます。

収入と所得の違いは

(質問) 市県民税の税額を計算するとき「収入金額」と「所得金額」というのがありますが、どう違うのですか?

(回答) 例えば事業をしている場合、その事業で得た収入から事業に必要な経費を差し引いた金額がもうけとなりますが、この経費を引く前の金額が「収入金額」、引いた後の金額が「所得金額」となります。

収入金額 - 必要経費 = 所得金額

 会社員など(給与所得者)も、勤務に必要になるスーツや靴などが必要経費にあたりますが、必要経費を特定することが難しいので、一定の割合によって給与所得を算出するようになっています。

[参考]給与所得の速算表

合計所得金額と総所得金額等の違いは

(質問) 市県民税の計算をするとき「合計所得金額」と「総所得金額等」というのがありますが、どう違うのですか?

(回答) 合計所得金額と総所得金額等は、どちらもすべての所得の合計額です。しかし税法上少しちがいます。また総所得金額というのもあります。

総所得金額 純損失・雑損失の繰越控除後の事業所得 + 不動産所得 + 利子所得 + 配当所得 + 給与所得 + 雑所得 + 一時所得 + 総合譲渡所得
総所得金額等 純損失・雑損失の繰越控除後の(総所得金額 + 土地建物の譲渡所得 + 株式等の譲渡所得等 + 先物取引に係る雑所得等の金額 + 退職所得 + 山林所得)
合計所得金額 純損失・雑損失の繰越控除前の総所得金額等

概念図
概念図。くわしくは市民税課までお問い合わせください。

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メール:siminzei@imabari-city.jp
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