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所得の種類

総合課税される所得

給与所得

 給与収入とは 勤務先から支払われる給料・賃金・賞与・報酬及び時間外手当などの合計額で、所得税や社会保険料などを差し引く前の金額。給与所得とは 給与収入から給与所得控除額(必要経費)を差し引いたものです。

給与所得算出表

給与収入(A) 給与所得
55万1,000円未満 0円
55万1,000円以上161万9,000円未満 (A)-55万円
161万9,000円以上162万円未満 1,069,000円
162万円以上162万2,000円未満 1,070,000円
162万2,000円以上162万4,000円未満 1,072,000円
162万4,000円以上162万8,000円未満 1,074,000円
162万8,000円以上180万円未満 (A)÷4=(B)
(千円未満切捨て)
(B)×2.4+10万円
180万円以上360万円未満 (B)×2.8-8万円
360万円以上660万円未満 (B)×3.2-44万円
660万円以上850万円未満 (A)×0.9-110万円
850万円以上 (A)-195万円
(参考)
給与収入 給与所得
103万円 48万円
130万円 75万円
677万7,778円 500万円
1,195万円 1,000万円

給与所得者の特定支出の控除の特例

 特定支出とは、給与所得者が支出する(1)通勤費(2)転居費(3)研修費(4)資格取得費(5)帰宅旅費(6)勤務必要経費をいい、特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1を超える場合には、申告により、給与所得金額の計算上控除することができます。

【参考】国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除」(外部サイト)

雑所得

公的年金による所得、下記所得にあてはまらない所得(個人年金等)です。

65歳未満の公的年金所得算出表


公的年金の収入
(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円
130万円超
410万円以下
(A)×0.75-27万5,000円 (A)×0.75-17万5,000円 (A)×0.75-7万5,000円
410万円超
770万円以下
(A)×0.85-68万5,000円 (A)×0.85-58万5,000円 (A)×0.85-48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×0.95-145万5,000円 (A)×0.95-135万5,000円 (A)×0.95-125万5,000円
1,000万円超 (A)-195万5,000円 (A)-185万5,000円 (A)-175万5,000円

65歳以上の公的年金所得算出表

公的年金の収入
(A)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下 1,000万円超
2,000万円以下
2,000万円超
330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円
330万円超
410万円以下
(A)×0.75-27万5,000円 (A)×0.75-17万5,000円 (A)×0.75-7万5,000円
410万円超
770万円以下
(A)×0.85-68万5,000円 (A)×0.85-58万5,000円 (A)×0.85-48万5,000円
770万円超
1,000万円以下
(A)×0.95-145万5,000円 (A)×0.95-135万5,000円 (A)×0.95-125万5,000円
1,000万円超 (A)-195万5,000円 (A)-185万5,000円 (A)-175万5,000円

(参考)

  公的年金の収入 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 公的年金所得
65歳未満 108万円 1,000万円以下 48万円
65歳以上 158万円 1,000万円以下
65歳未満 216万6,667円 1,000万円以下 135万円
65歳以上 245万円 1,000万円以下

公的年金以外のその他雑所得は、収入-必要経費で計算します。

 

事業所得

個人でされている製造業・小売業・サービス業などの「営業等所得」と、「農業所得」に分けられます。

事業所得=収入金額-必要経費

不動産所得

建物・土地の不動産を貸したりすることにより生じる所得です。

不動産所得=収入金額-必要経費

一時所得

生命保険の満期返戻金・解約返戻金、懸賞金など一時的な所得です。実際に計算するときは一時所得の1/2が課税対象になります。

一時所得=収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)

譲渡所得

貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。実際に計算するときは譲渡所得の2分の1が課税対象になります。

譲渡所得=収入金額-必要経費-特別控除(最大50万円)

※土地・建物・株式等の譲渡所得につきましては、他の所得と分離して計算します。

配当所得

株式会社等の法人から受ける利益の配当・余剰金の分配による所得です。

配当所得=収入金額-負債の利子

配当所得についてさらに詳しくはこちら

利子所得

預貯金・公社債などの利子による所得です。国外の銀行預金の利子など以外は源泉分離課税の対象になります。

利子所得=収入金額

分離課税される所得

山林所得

山の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡による所得です。

山林所得=収入金額-必要経費-特別控除(最高50万円)

退職所得

退職金・一時恩給などの所得です。

退職所得=(収入金額-退職所得控除額)×2分の1(※)
退職所得×税率(市6%・県4%)=税額

※平成25年1月1日以降、勤続年数5年以下の法人役員等に支払う退職手当については2分の1にする措置が廃止されています。

譲渡所得

土地・建物や借地権を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。

譲渡所得=収入金額-必要経費-特別控除(譲渡先などにより異なります)
株式・転換社債等を譲渡した場合に生ずる所得です。

譲渡所得についてさらに詳しくはこちら

非課税措置(NISA)

非課税口座内の小額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置(いわゆるNISA)が創設されました。

【参考】国税庁「NISAに関する情報」(外部サイト)

お問い合わせ

市民税課

電話番号:0898-36-1510
メール:siminzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館2階