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| 総合課税される所得 | |
| 分離課税される所得 | |
| 総合課税される所得 |
| ● | 給与所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 給与収入とは 勤務先から支払われる給料・賃金・賞与・報酬及び時間外手当などの合計額で、所得税や社会保険料などを差し引く前の金額。給与所得とは 給与収入から給与所得控除額(必要経費)を差し引いたものです。
<給与所得算出表>
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| ● | 雑所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公的年金による所得、下記の所得にあてはまらない所得(個人年金等)です。 <公的年金所得算出表>
公的年金以外のその他雑所得は収入金額−必要経費で計算します。 ※65歳以上の方の計算方法が変わります。 |
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| ● | 事業所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 個人でされている製造業・小売業・サービス業などの「営業等所得」と、「農業所得」に分けられます。 事業所得=収入金額−必要経費 |
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| ● | 不動産所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建物・土地の不動産を貸したりすることにより生じる所得です。 不動産所得=収入金額−必要経費 |
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| ● | 一時所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命保険の満期返戻金・解約返戻金、懸賞金など一時的な所得です。実際に計算するときは一時所得の1/2が課税対象になります。 一時所得=収入金額−必要経費−特別控除(最大50万円) |
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| ● | 譲渡所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。実際に計算するときは譲渡所得の2分の1が課税対象になります。 譲渡所得=収入金額−必要経費−特別控除(最大50万円) ※土地・建物・株式等の譲渡所得につきましては、他の所得と分離して計算します。 |
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| ● | 配当所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会社等の法人から受ける利益の配当・余剰金の分配による所得です。 配当所得=収入金額−負債の利子 |
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| ● | 利子所得 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預貯金・公社債などの利子による所得です。国外の銀行預金の利子など以外は源泉分離課税の対象になります。 利子所得=収入金額 |
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| 分離課税される所得 |
| ● | 山林所得 |
| 山の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡による所得です。 山林所得=収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円) |
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| ● | 退職所得 |
| 退職金・一時恩給などの所得です。 退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×2分の1 退職所得×税率(市6%・県4%)=税額 税額ー10%=特別徴収税額 |
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| ● | 譲渡所得 |
| 土地・建物や借地権を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。 譲渡所得=収入金額−必要経費−特別控除(譲渡先などにより異なります) 株式・転換社債等を譲渡した場合に生ずる所得です。 譲渡所得=収入金額−必要経費 |
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