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所得の種類

総合課税される所得
  給与所得  雑所得   事業所得  不動産所得
一時所得  譲渡所得  配当所得  利子所得
分離課税される所得
  山林所得  退職所得  譲渡所得

総合課税される所得

給与所得
  給与収入とは 勤務先から支払われる給料・賃金・賞与・報酬及び時間外手当などの合計額で、所得税や社会保険料などを差し引く前の金額。給与所得とは 給与収入から給与所得控除額(必要経費)を差し引いたものです。

<給与所得算出表>
給与収入 給与所得
651,000円未満
1,619,000円未満 給与収入−650,000
1,620,000円未満 969,000
1,622,000円未満 970,000
1,1,624,000円未満 972,000
1,628,000円未満 974,000
1,804,000円未満 給与収入を4で割って千円未満を切り捨て ×4×60%
3,600,000円未満 ×4×70%−180,000
6,600,000円未満 ×4×80%−540,000
10,000,000円未満 給与収入×90%−1,200,000
10,000,000円以上 給与収入×95%−1,700,000
雑所得
公的年金による所得、下記の所得にあてはまらない所得(個人年金等)です。

<公的年金所得算出表>
年金収入(A) 雑所得   年金収入(A) 雑所得
65


330万円未満 A−120万円 65


130万円未満 A−70万円
410万円未満 A×75%−37.5万円 410万円未満 A×75%−37.5万円
770万円未満 A×85%−78.5万円 770万円未満 A×85%−78.5万円
770万円以上 A×95%−155.5万円 770万円以上 A×95%−155.5万円

公的年金以外のその他雑所得は収入金額−必要経費で計算します。

※65歳以上の方の計算方法が変わります。
詳しくは、市・県民税の税制改正についてのページをご覧ください。
事業所得
個人でされている製造業・小売業・サービス業などの「営業等所得」と、「農業所得」に分けられます。
事業所得=収入金額−必要経費 
不動産所得
建物・土地の不動産を貸したりすることにより生じる所得です。
不動産所得=収入金額−必要経費 
一時所得
生命保険の満期返戻金・解約返戻金、懸賞金など一時的な所得です。実際に計算するときは一時所得の1/2が課税対象になります。
一時所得=収入金額−必要経費−特別控除(最大50万円)
譲渡所得
貴金属・骨董品・ゴルフ会員権などの資産を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。実際に計算するときは譲渡所得の2分の1が課税対象になります。
譲渡所得=収入金額−必要経費−特別控除(最大50万円)
※土地・建物・株式等の譲渡所得につきましては、他の所得と分離して計算します。  
配当所得
株式会社等の法人から受ける利益の配当・余剰金の分配による所得です。
配当所得=収入金額−負債の利子  
配当所得についてさらに詳しくはこちら
利子所得
預貯金・公社債などの利子による所得です。国外の銀行預金の利子など以外は源泉分離課税の対象になります。
利子所得=収入金額

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分離課税される所得

山林所得
山の伐採や、山林(立木のまま)の譲渡による所得です。
山林所得=収入金額−必要経費−特別控除(最高50万円)
退職所得
退職金・一時恩給などの所得です。
退職所得=(収入金額−退職所得控除額)×2分の1
退職所得×税率(市6%・県4%)=税額  税額ー10%=特別徴収税額
譲渡所得
土地・建物や借地権を譲渡した場合に生ずる所得です。資産を保有していた期間が5年以内のものを「短期譲渡所得」、5年を超えるものを「長期譲渡所得」と言います。
譲渡所得=収入金額−必要経費−特別控除(譲渡先などにより異なります)

株式・転換社債等を譲渡した場合に生ずる所得です。
譲渡所得=収入金額−必要経費
譲渡所得についてさらに詳しくはこちら

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