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訪問入浴サービス

 訪問入浴サービスは、歩行が困難等の事情により居宅での入浴が困難な在宅の重度障がい者(児)の居宅を訪問し、浴そう車にて入浴介護を行うことにより、福祉の増進を図ることを目的としています。

対象者

このサービスの提供対象者は、今治市に住所を有する在宅の重度障がい者(児)(身体障がい者で障害程度が1級または2級に該当する方、及び障害者総合支援法の対象となる疾病にり患している方)であって、入浴に全介助が必要な方で、かつ次の項目に該当する方です。

  1. 医師が入浴を認めた者
  2. 現に障害福祉サービス(生活介護等)において、これに相当するサービスを受けていない者
  3. 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、今治市障がい者訪問入浴サービス費支給要綱に定める事業の内容に相当するサービスを受けることができない者

申し込み方法からご利用まで

  1. 利用を希望される方は、「今治市障がい者訪問入浴サービス費支給申請書(本庁障がい福祉課及び各支所住民サービス課にあります。)」に医師が記載した入浴についての意見書・その他市長が必要と認める書類を添えて申請してください。障害者総合支援法の対象となる疾病にり患している方が利用を希望する場合は、診断書または特定疾病医療受給者証等を持参してください。
    (※年金の額など収入を確認できるものが必要な場合があります。)
  2. 市は、申請を受けたのち、利用の可否を決定し、「今治市障がい者訪問入浴サービス費支給決定(却下)通知書」と受給券を送付します。(決定の場合は、1週あたりの利用回数も決定します。)
  3. 利用者は市に登録している事業者に受給券を提示し利用契約を結びます。
  4. 事業者が自宅へ浴そう車を派遣し、サービスを提供します。

利用料

 利用料はサービス費が表1の基準額以下の場合、一割が自己負担となります。サービス費が表1の基準額を超える場合、基準額の一割+超過分となります。
 ただし、超過分の自己負担を除く1か月に支払う自己負担額は、表2の世帯階層区分に応じて定められた月額負担上限額までです。
 また、一つの世帯で2人以上の方がサービスを利用している場合は、全員の自己負担額の合算額により負担上限額を決定します。

表1

  基準額 算定単位
全身入浴 12,600円 1回につき
清拭または部分浴 11,340円

表2

世帯階層区分 月額負担上限額
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 0円
市町村民税非課税世帯 低所得1
支給決定に係る障がい者または障がい児の保護者の収入が80万円以下の者
0円
低所得2
低所得1以外の者
0円
市町村民税課税世帯 階層1
市町村民税の所得割額が16万円未満の者
3,700円
階層2
階層1以外の者
4,500円

備考
※負担上限額は、支給決定の日の属する年度分(4月から6月までの間に決定する場合は、前年度分)の市町村民税により決定します。
 世帯は、障がい者(18歳以上)の場合は障がい者及び配偶者を、障がい児の場合は世帯員全員を対象として算定します。

サービス提供事業所

名称 所在地 電話番号 ファックス番号
今治市社協介護サービスセンター 今治市南宝来町1-9-8 0898-22-7231 0898-22-6022

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階