精神障害者保健福祉手帳

2.更新の手続き

 精神障害者保健福祉手帳の有効期間は2年です。2年ごとに更新の手続きが必要です。

(1)窓口

本庁障がい福祉課、各支所住民サービス課

(2)必要なもの

障害年金(精神障がいを受給事由とする)を受給している方

障害年金(精神障がいを受給事由とする)を受給していない方

(3)備考

  • 申請後、申請書類は愛媛県に送付し、手帳交付までに1か月から2か月程度の時間がかかります。
  • 更新手続きは、有効期限の3か月前から申請が可能です。

お問い合わせ

障がい福祉課

電話番号:0898-36-1527
メール:syougaifukus@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階