特殊車両の通行許可制度について
特殊車両とは
車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、車両制限令で定める下記の一般的制限値を一つでも越える車輌を「特殊車両」といいます。
一般的制限値(車両制限令で定める最高限度をいいます。)
寸法 | 最高限度 | 重量 | 車両制限令の最高限度 |
---|---|---|---|
幅 | 2.5メートル | 総重量 | 20.0トン |
長さ | 12.0メートル | 軸重 | 10.0トン |
高さ | 3.8メートル | 輪荷重 | 5.0トン |
最小回転半径 | 12.0メートル | 隣接軸重 | 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満:18.0トン 隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上:20.0トン |
特殊車両の通行許可とは
車両制限令の最高限度を越える車両を通行させる必要性が生じたときに、その構造又は車両に積載する貨物の特殊性を審査し、必要上やむを得ないと道路管理者が認める場合に限り、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するために必要な条件を付けて通行を許可します。
特殊車両許可の申請先
通行する経路に国、都道府県、又は政令指定都市の管理道路が含まれる場合、国、都道府県、又は政令指定都市のいずれかの窓口に申請を行うことで複数の道路の通行許可を一括で取得できます(一括申請をする場合は、国土交通省のホームページをご覧ください。)。
出発地から目的地まで今治市道のみを通行する場合は、今治市用地管理課(本庁第2別館9階)へ申請してください。
外部リンク
参考
道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、車両制限令(昭和37年7月17日政令第265号)で定める最高限度又は道路法第47条第3項に規定する限度を超える車両※の通行を許可することができる。
■道路法(昭和27年6月10日法律第180)
第47条第2項(限度超過車両の通行の許可等)
お問い合わせ
用地管理課
電話番号:0898-36-1561
メール:kanrika@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階