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税控除について

 公共事業に協力していただき、資産の譲渡をされた場合、一定の要件を満たす方には租税特別措置法に基づく税法上の優遇措置が得られます。

 公共用地として資産の譲渡をしていただいた方には税の優遇措置として「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」の2種類があり、どちらか一方を選んで受けることができます(併用はできません)。 代替地を提供していただいた方は、税の優遇措置として「1,500万円の特別控除」を受けることができます。

 なお、課税の特例については、租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので、詳細については、所轄の税務署(資産税部門)にご相談ください。

譲渡所得税

5,000万円特別控除 譲渡所得金額から最高5,000万円まで控除されます。
代替資産の特例 建物の移転等によって新しく取得した資産を代替資産と呼びます。代替資産を取得した場合は、譲渡所得金額から代替資産の価格が控除されます。
1,500万円特別控除 地権者、代替地提供者、今治市の三者による契約(三者契約)をした場合、代替地提供者に対して譲渡所得金額から最高1,500万円まで控除されます。

※特別控除の対象とならない補償金もあります。
※棚卸資産の場合は特別控除の対象とはなりません。

国税庁タックスアンサー(よくある税の質問) のホームページもご覧ください。

お問い合わせ

用地管理課

電話番号:0898-36-1561
メール:kanrika@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館9階