トップページ防災危機管理課自転車交通違反に対する「青切符」の導入について(令和8年4月1日開始)

自転車交通違反に対する「青切符」の導入について(令和8年4月1日開始)

16歳以上の自転車をはじめとする軽車両の交通違反者に対し、自動車等と同様に「交通反則通告制度」いわゆる「青切符」が適用されます。

  • 対象となる行為は100種類以上
  • 反則金額は原付と同一

※飲酒運転などの悪質な違反については、これまてとおり刑事処分対象となり、「赤切符」等で処理されます。

自転車は車のなかまてす。交通ルールを守り、必ずヘルメットを着用しましょう!

  • ながらスマホは、反則金12000円
  • 遮断踏切立入は、反則金7000円
  • 信号無視は、反則金6000円
  • 通行区分違反は、反則金6000円
  • 一時不停止、イヤホンの使用は、反則金5000円
  • 並進・二人乗りは、反則金3000円

自転車の交通違反に「青切符」が導入されます!(令和8年4月1日開始)(PDF 1.1MB)

自転車をはじめとする軽車両の販促行為と反則金の額(PDF 579KB)

1.交通反則通告制度「青切符」とは

「青切符」とは、16歳以上の自転車をはじめとする軽車両の交通違反者に対して手続を簡略化するための仕組みです。一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理されます。この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれます。

今までは自転車の交通違反で検挙され、検察庁に送致されたとしても結果として不起訴となることが多くあり、責任追及が不十分であるという問題が指摘されていましたが、この青切符の導入で実効性のある責任追及が可能となりました。

2.施行年月日

令和8年4月1日より施行

3.従来の手続きとの違いについて

自転車の交通違反を認めた場合、基本的に警察が現場で指導警告を行います。

ただし、その違反が交通事故の原因となるような、歩行者や他の車両にとって危険性や迷惑性が高い悪質・危険な違反であった場合には検挙の対象となります。その中でも、特に重大な違反は刑事手続で処理され、反則行為の中でも重大な事故に直結するおそれが高い違反は青切符で処理されます。

この青切符の導入によって、検挙後の手続は大きく変わりますが、交通違反の指導取締りについての基本的な考え方は変わりません。従来の手続と比べて取調べや裁判を受ける必要がなくなり、簡易迅速な処理が可能となります。


※警察庁ホームページより引用

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