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災害救助のために使用する車両の高速道路無料措置について 

道路整備特別措置法等の規定により、高速道路等の有料道路の通行が災害救助に基づくもので、被災地支援等を行う車両であることを示す証明(災害派遣等従事車両証明書・ボランティア車両証明書)の提示をしていただくことによって、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。

災害ボランティア車両の高速道路無料措置における手続きの簡素化

これまで無料措置にあたっては、ボランティア活動者の居住地(出発地)の自治体が発行する「災害派遣等従事車両証明書」を料金所に提出することが必要でしたが、2019年7月1日以降に発生する災害について、災害ボランティア車両の高速道路無料措置に係る「災害派遣等従事車両証明書」の取得における手続きが簡素化されました。

簡素化された手続きの概要は次のとおりです。

なお、当面はこれまで行われてきた手続きも併用可能です。

簡素化された手続きの概要(PDF 190KB)

ボランティア車両証明書の利用方法

往路

  1. 高速道路会社等ホームページから往復分の証明書を取得
  2. 証明書に必要事項を記入
  3. 高速道路を利用時、被災地の指定ICにて本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員に提出(走行経路途中の本線料金所では、本人確認書類及び証明書を係員に提示のうえ、証明書に確認印の押印を受ける)

復路

  1. ボランティア活動終了時、災害ボランティアセンター等で証明書に「活動確認」の押印を受ける
  2. 高速道路を利用時、出発地のICにて本人確認書類を提示のうえ、証明書を係員に提出

※往路のみの場合やボランティア以外の場合はご利用できません。

お問い合わせ

防災危機管理課

電話番号:0898-36-1558(課直通)・0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
メール:bousai@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階