「自転車安全利用五則」について
自転車安全利用五則を守って安全に乗りましょう!(PDF 3.7MB)
ブリヂストンサイクル公式チャンネル
令和4年11月1日、中央交通安全対策会議交通対策本部決定により、「自転車安全利用五則」が新しくなりました。自転車に乗るときは、「自転車安全利用五則」を守り、歩行者の安全や車の走行にも配慮したマナーある運転を心がけましょう。
※自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会の四国・近畿・九州ブロックでは、交通ルールの周知とヘルメットの着用を促すため、国内大手自転車製造メーカーであるブリヂストンサイクル株式会社にご協力いただき、啓発動画「自転車安全利用五則を正しく知ろう」を制作しました。
1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。
したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則です。
車道を通行するときは、道路左側を通行しましょう。
また、「普通自転車歩道通行可」の標識・標示がある場合、普通自転車は歩道を通行できます。
歩道を通行するときは、車道寄りを徐行しましょう。
2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
信号機のある交差点では、信号機の表示する信号に従わなければなりません。
「歩行者・自転車専用」と表示されている信号機のある場合は、その信号機の表示する信号に従います。
3.夜間はライトを点灯
夜間に自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけなければなりません。
4.飲酒運転は禁止
酒気を帯びて自転車を運転してはなりません。
5.ヘルメットを着用
自転車を運転する場合、年齢に関係なく、全ての利用者が乗車用ヘルメットをかぶるように努めなければなりません。
※令和4年4月27日に公布された「道路交通法の一部を改正する法律」(令和4年法律第32号)により、全ての年齢層の自転車利用者に対して、乗車用ヘルメットの着用の努力義務を課すこととされ、令和5年4月1日から施行されます。
詳細については内閣府のホームページをご確認ください。
自転車の安全利用の促進について(令和4年11月1日 中央交通安全対策会議 交通対策本部決定)
お問い合わせ
防災危機管理課
電話番号:0898-36-1558(課直通)・0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
メール:bousai@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階