被災地支援等のための「災害派遣等従事車両証明書」の発行について
平成30年7月豪雨に伴う災害に際し、被災地支援等を目的とする車両(対象車両は下記参照)に対して「災害派遣等従事車両証明書」を交付します。
高速道路等有料道路の料金所を出る際に、本証明書を料金所にご提出いただくことによって、有料道路の通行料金について無料措置が講じられます。
詳細は下記のとおりです。
対象車両
- 自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)への救援物資等を輸送するための車両
- 自治体等からの要請により、被災地の復旧・復興にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
- 自治体が災害救援のために使用する車両
- 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請・受入承諾したものに使用する車両
期間
平成30年7月12日~令和元年6月30日(対象車両2・4について)
※令和元年6月30日をもって本措置は終了しました。
有料道路料金の無料措置が講じられる路線
以下の道路管理会社が管理する有料道路
西日本高速道路株式会社/中日本高速道路株式会社/東日本高速道路株式会社/阪神高速道路株式会社/本州四国連絡高速道路株式会社/首都高速道路株式会社/福岡北九州高速道路公社福岡県、北九州市、青森県、宮城県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、千葉県、神奈川県、山梨県、長野県、富山県、静岡県、愛知県、名古屋、福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、神戸市、奈良県、広島県、広島高速、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県、鹿児島県道路公社
証明書発行の手続き
ボランティアの場合
- 愛媛県内の被災地域において、社会福祉協議会等のボランティア受け入れを行っている団体へ「災害派遣等従事車両証明書に係る災害ボランティア証明書」(別紙1)を持参またはファックスにて提出ください。
※ボランティアの受付については以下をご参照ください。
愛媛県社会福祉協議会ホームページ(ホームページ上部の「平成30年7月豪雨災害ボランティア活動をお考えの皆様へ」をクリック - 受理結果が記された別紙1を持参のうえ「災害派遣等従事車両証明の申請書」(別紙2)を今治市役所本庁別館3階防災危機管理課へ提出し、「災害派遣等従事車両証明書」を必要枚数受け取ってください。
【参考】災害派遣等従事車両証明書発行のスキーム(PDF 38KB)
使用方法
- 証明書は、清算する料金所ごとに、車両1台ごとに1枚必要となります。
※出口料金所(又は清算料金所)を複数回ご利用される場合は、それぞれに証明書を提出いただく必要があります。 - 出入口とも一般の料金所を利用し、入口では通行券を受け取り、出口では一般の料金所で証明書と通行券を提出してください(ETCレーン及びスマートICの利用はできません)。
- 申請書のダウンロードはこちらから
別紙1:災害派遣等従事車両証明書に係る災害ボランティア証明書(Word 38KB)
別紙2:災害派遣等従事車両証明申請書(Word 26KB)
その他留意事項
証明書を携帯する災害派遣等従事車両は、出口(料金所)で一時停止した後、証明書を提出しなければ、料金を徴収しない車両としての取扱いは受けられませんので注意してください。
お問い合わせ
防災危機管理課
電話番号:0898-36-1558(課直通)・0898-36-1630(災害情報ダイヤル)
メール:bousai@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館3階