住もういまばり!空き家リフォーム補助金(移住者住宅改修支援事業費補助金)
愛媛県外から移住した方が居住を目的として購入・賃借した空き家の住宅改修・家財道具搬出等について費用を補助します。
令和7年度から次の内容が変更となります。
- 移住者の要件の変更(移住した年の変更)
- 補助金上限額の変更
住もういまばり!空き家リフォーム補助金(移住者住宅改修支援事業費補助金)
補助対象者
次の条件を全て満たす方
- 県外から令和2年4月1日以降に移住した方または移住予定の方(就学や転勤等の理由によるものは除く)
- 空き家バンクを通じて購入または賃借した空き家に5年以上居住する意思を有する方
- 働き手世帯(世帯の内、少なくとも1人が18歳以上60歳未満)に属する方
- 本人および同一世帯に属する方が前住所地を含め市町村税を滞納していない方
- 過去にこの補助金の交付を受けたことがない方
- 住宅の改修等を行うことができる権原を有している方
対象住宅
愛媛県・今治市の空き家バンク等を通じて購入または賃借した一戸建て住宅
対象事業
補助対象者が対象住宅で行う次の事業
- 住宅改修
- 家財道具搬出等
※住宅構造の改修工事を伴わない機器・備品等の購入(エアコン、テレビ、パソコン等の電化製品又は照明器具、カーテン、家具等)および設置は、補助対象外です。
補助金額
住宅改修・家財道具搬出等費用の3分の2または以下の上限額のいずれか低い額(1,000円未満の端数切り捨て)
住宅改修 | 働き手世帯100万円 子育て世帯
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家財道具搬出等 | 20万円 |
人口減少率の著しい地域等(指定地域)で実施する事業については、次の上限額となります。
住宅改修 | 働き手世帯150万円 子育て世帯
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家財道具搬出等 | 25万円 |
※「子育て世帯」とは、働き手世帯であってかつ、4月1日時点で18歳未満の子(ただし、4月2日が18歳の誕生日の者を含む)がいる世帯のことです。
補助を受けるために
原則として、予算額を上限とした先着順募集とします。ただし、年度当初の第1次募集の期間は、当該期間内に申し込みをした方について、予算額を超過した場合は、抽選により優先順位をつけることとします。
抽選の結果、優先順位の上位から順に予算を割り当てた当選者に、事前申込で提出いただいた内容で交付申請の手続きを行ってもらいます。
第1次募集:令和7年4月9日(水曜日)から4月28日(月曜日)の間に事前申込をしてください。
申請の要件
- 改修等は原則、市内業者を活用してください。
※関前の区域については、その具体的理由を理由書(任意様式)で確認した場合のみ、広島県呉市または大崎上島町等の業者を利用可とします。 - 次の場合は対象事業となりません。
- 事業費総額が下限(住宅改修50万円、家財道具搬出等5万円)を下回るもの
- 過去にこの補助金を受けて改修した空き家を対象としたもの
- 3親等以内の親族より取得または賃借した空き家を対象とするもの
- 補助交付決定前に行った改修等
- 交付決定を受けた後、令和8年1月30日(金曜日)までに事業を完了しないもの
※交付決定は、交付申請から1ヶ月程度時間を要する場合がありますので、申請受付期間内に速やかに交付申請してください。なお、当選後に工事内容を変更することはできません。
※工事着工時に、着工届を提出していただきます。
※「事業の完了」とは、竣工の他、工事費の支払い、住民票の異動および実績報告書の提出を含みます。
【注意】補助金の確定通知を受けた日から5年以内に改修した住宅を取り壊し、賃貸または売却等した場合は、補助金を返還しなければならない場合があります。
補助を受けるためにまず行うこと
補助を受けるには、募集可能な期間内に適正な申請書をご提出いただく必要があります。事前申込前には事前相談されることをお勧めします。(参考)事前相談時にご用意いただく書類について
- 補助対象事業費の算出根拠(見積書)
改修する項目ごとに整理した見積書を要します。「見積書(参考様式)」を基に、リフォーム業者に作成依頼をしてください。
※複数のリフォーム業者に見積依頼をされている方は、それぞれの業者ごとの見積書を要します。さらに、「見積書(参考様式)」を基に、改修項目ごとに仕分けし、集計した明細表を自己作成してください。 - 住宅の配置図(改修前・改修後)
建物の配置や敷地との位置関係を示したもので、建物の敷地内での工事箇所や設備等を図示した図面です。
- 住宅の平面図(改修前・改修後)
いわゆる「間取り図」のことで、リフォーム工事箇所や設備等を図示した図面です。
- 空き家バンクに搭載されていたことを証する書類
物件が搭載されたホームページの写し等をご準備ください。
※「今治市空き家バンク」搭載物件の場合は、窓口にてお申し出ください。
- 住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類
自己所有の場合 登記簿の写し
※事前申込時点で、登記が完了している住宅を対象とし、登記未完了の方は交付申請できません。賃貸物件の場合 改修等について貸主より合意を得たことがわかる確認書(参考様式あり)
※賃貸借契約書や貸主の所有物件であることを確認する場合があります。
事前申込書類の提出
(別紙様式1)事業計画書に関係書類を添えて、受付期間内に提出してください。
※店舗兼住宅の改修については、事前に関係機関(保健所、消防本部など)にもご相談ください。
事前相談窓口
各種申請書等
今治市移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱(PDF 447KB)
様式
- 別記様式第1号(第6条関係)今治市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書
- (別紙様式1)今治市移住者住宅改修支援事業 事業計画書
- (別紙様式2)誓約書
- (参考様式)見積書様式
- (参考様式)写真提出用シート
- (参考様式)確認書 ※賃貸物件の場合に要提出
- (参考様式)着工届
- 別記様式第3号(第8条関係)今治市移住者住宅改修支援事業変更承認申請書
- 別記様式第5号(第9条関係)今治市移住者住宅改修支援事業中止(廃止)承認申請書
- 別記様式第7号(第10条関係)今治市移住者住宅改修支援事業実績報告書
- (別紙様式3)今治市移住者住宅改修支援事業 事業実績書
- 別記様式第9号(第12条関係)今治市移住者住宅改修支援事業費補助金交付請求書
その他(フラット35地域活性化型)
この事業は住宅金融支援機構「フラット35地域連携型(外部サイト)」の対象事業です。
お問い合わせ
旧今治市及び朝倉、玉川、波方、大西、菊間並びに関前支所管内
今治市役所 地域振興部 地域振興局 地域振興課
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1
電話番号:0898-36-1514
メール:oide@imabari-city.jp
吉海、宮窪、伯方、上浦並びに大三島支所管内
今治市役所 地域振興部 しまなみ振興局 しまなみ振興課
〒794-2302 今治市伯方町叶浦甲1668-34(しまなみ総合庁舎)
電話番号:0897-72-8772
メール:sumou@imabari-city.jp