トップページ地域振興課今治市移住支援事業(移住支援金)について東京23区にお勤めもしくは住んでいる方向け移住支援金

東京23区にお勤めもしくは住んでいる方向け移住支援金

東京23区にお勤めもしくは住んでいる方、移住支援金を活用して今治市で働いてみませんか?

移住支援金の概要

東京23区に5年以上在住または通勤している方が、本市へ移住し、愛媛の求人・移住情報「あのこの愛媛」(※1)に本事業の対象となる求人情報を掲載する企業等に就業した場合に移住支援金を給付する事業です。 また、起業やテレワークの場合も対象となることがあります。

(※1)愛媛県が運営するマッチングサイト。今治市対象企業等の求人情報を掲載。

移住支援金の要件

東京23区(在住者又は通勤者)から愛媛県今治市へ移住し、以下の全てを満たす方に、一世帯あたり30万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は18歳未満の者一人につき最大10万円を加算(ただし、上限があります。))を今治市より支給する制度です。

今治市での就業、起業に関する要件

下記のいずれかに該当している必要があります。

  1. 移住支援事業の対象とする求人(愛媛の求人・移住総合情報サイト「あのこの愛媛」掲載(外部ページ))に就業した方(就業者)
  2. プロフェッショナル人材事業(外部ページ)又は先導的人材マッチング事業(外部ページ)を利用して就業した方(就業者)
  3. 移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う方(テレワーク実施者)
  4. 公益財団法人えひめ産業振興財団(外部ページ)が別途募集する「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」(詳細はえひめ産業振興財団に直接お問い合わせください。)の交付決定を受けた方(起業者)

移住元(東京圏)に関する要件

下記の全てに該当している必要があります。

  • 転入する直前の10年間のうち、通算5年以上、次のどちらかに該当すること。
    • 東京23区に在住
    • 東京圏のうちの条件不利地域(※2)以外の地域に在住し、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤
  • 転入する直前に、連続して1年以上、次のどちらかに該当すること。
    • 東京23区内に在住
    • 東京圏のうちの条件不利地域以(※2)外の地域に在住し、東京23区内へ通勤

(※2)東京圏のうちの条件不利地域は以下のとおりです。

東京都 檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県 秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県 館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県 山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

下記の全てに該当している必要があります。

  • 交付申請時において、転入後3ヶ月以上1年以内であること。
  • 本市に申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

その他の要件

下記の全てに該当している必要があります。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他愛媛県および今治市が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

申請について

令和6年度の申請期限:令和7年2月28日(金曜日)
※申請状況により上記の申請期限を迎える前に締め切ることがあります。また、転入後1年経過する日の前日まで申請可能ですので、本年度中に申請期限を迎える方を優先する場合があります。

提出時期

以下の区分に応じて定められている期間内に提出してください。

就業者
  • 移住支援金の対象法人に継続して3月以上在職の後
  • 本市への転入後3月以上1年以内
テレワーク実施者
  • 本市への転入後3月以上1年以内
起業者
  • 「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」の交付決定日から1年以内
  • 本市への転入後3月以上1年以内

申請書類

(1) 共通で必要となる書類
  • 移住支援金交付申請書(Word 38KB)
  • 誓約事項(PDF 65KB)
    ※記入箇所はありませんが、内容の確認をしてもらうものです
  • 個人情報の取扱い(PDF 72KB)
    ※記入箇所はありませんが、内容の確認をしてもらうものです
  • 請求書【今治市様式】(Word 32KB)
    ※移住支援金を口座振込する際に必要となります
  • 移住元の区市町村の窓口にて発行してもらう「住民票の除票の写し」
    ※移住元での在住地・在住期間を確認します
    ※世帯申請の場合は「世帯全員分」をご用意ください。
  • 今治市市民課又は支所住民サービス課で発行する「住民票」
    ※今治市への転入日及び転入の事実を確認します。世帯申請の場合は「世帯員全員分」をご用意ください。
  • 写真付き身分証明書(提示により本人確認ができる書類)
  • 移住支援金の振込先の預金通帳またはキャッシュカードの写し
    ※振込の際に必要となる口座番号等の情報を確認します
(2) 東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた方のみ必要となる書類
  • 東京23区で勤務していた企業等における就業証明書
    ※在勤地、在勤期間、雇用保険被保険者であったことを確認します。
  • 離職票等
    ※雇用保険の被保険者であったことを確認します
(3) 東京圏から東京23区の法人等へ通勤していた法人経営者または個人事業主のみ必要となる書類
  • 開業届出済証明書【発行元:税務署】等
    ※移住元での在勤地を確認します。
  • 個人事業等の納税証明書【発行元:税務署】等
    ※移住元での在勤期間を確認します。
    • 上記の取得が困難な場合、業務委託契約書や在勤地の不動産に係る賃貸借契約書等の合理的な説明がある場合は可能となる場合があります。
    • 就業証明書や業務委託契約書等により、合理的な確認ができる場合は、テレワーク移住申請の対象となる可能性があります。
(4) 東京圏から東京23区の大学等に通学し、東京23区の法人等へ就職した方のみ必要となる書類
  • 東京23区で勤務していた企業等における就業証明書
    ※在勤地、在勤期間、雇用保険被保険者であったことを確認します。
  • 卒業証明書等(在学期間や卒業校を確認できる書類)
    ※対象期間となる通学期間を確認します。
  • 離職票等
    ※雇用保険の被保険者であったことを確認します。
(5) 就業の場合のみ必要となる書類
下記の様式によって、現在お勤めの就業先で作成してもらってください。
(6) 起業者の場合のみ必要となる書類
  • 「愛媛グローカルビジネス創出支援事業費補助金」の交付決定通知書

事前相談について

移住支援金の申請を希望される方は、必ず事前に今治市地域振興課移住定住係までご相談いただきますようお願いします。

電話番号:0898-36-1514
メール:oide@imabari-city.jp

資料ダウンロード

チラシ(PDF 1.1MB)

チェックリスト(PDF 478KB)

要綱(PDF 490KB)

お問い合わせ

地域振興課 移住定住政策係

電話番号:0898-36-1514
メール:oide@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1