幼児・高齢者及び大学生等対象 自転車用ヘルメットの購入費用を補助します
自転車乗車中の交通事故によって、ケガをした人の割合が大きい幼児や65歳以上の高齢者に加え、自転車を日常的に利用する機会が多い学生(大学等)を対象に、購入費用の一部を補助します。
※自転車で死亡した方の約6割が頭部に致命傷を負っています。自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう。
※道路交通法が一部改正され、令和5年4月1日からすべての自転車利用者を対象に、自転車ヘルメットの着用が努力義務化されました。
補助申請対象者
- 今治市在住で満6歳以下の幼児(未就学児)の保護者
- 今治市内の大学に在学する者(短期大学、専門学校等も含む)
- 今治市在住で満65歳以上の高齢者
- いずれも同一世帯に市税の滞納がないこと
補助対象となるヘルメット
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに市内の登録店舗で購入した、満6歳以下の幼児(未就学児)、学生及び満65歳以上の高齢者が使用する以下のいずれかの安全基準を満たす新品の自転車用ヘルメット(未使用品・中古品は対象外)
※本補助金の対象となるヘルメットは、本市の補助制度より過去に購入費の補助を受けていないものに限ります。また、同一年度において他の補助制度による補助との重複申請はできません。

補助額
ヘルメット1個につき、購入費用の2分の1(上限3,000円、100円未満切捨て)
※使用者1人につき1回限り
申請受付期間
令和8年4月1日から令和9年3月31日(必着)
※予算の上限に達した場合、期間中であっても補助を終了することがあります。
申請書類
- 申請書類については、登録店舗及びサイクルシティ推進課窓口でも配布しています。
- 紙面での申請は、郵送(郵便番号 794-8511 今治市別宮町1-4-1 今治市総合政策部交流振興局サイクルシティ推進課宛)でご提出いただくか、サイクルシティ推進課(市役所本庁第1別館6階)又は各支所住民サービス課の窓口へご持参ください。
- 窓口で申請する場合の受付時間は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。市役所閉庁日や時間外の申請はできません。
- 電子申請はこちら
| 提出・持参いただくもの | 記入例・注意事項 | |
|---|---|---|
| 1 | 今治市幼児、学生及び高齢者自転車用ヘルメット利用促進事業費補助金交付申請書兼請求書(Word 27KB) | 記入例(PDF 195KB) |
| 2 | 申請者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)の写し | |
| 3 | レシート又は領収証(店名、購入日、品名が記載されているもの)の写し | |
| 4 | 学生証の写し又は在学証明書等、大学等に在学していることが確認できるもの | ※学生のみ |
| 5 | 振込先金融機関の口座確認書類(申請者名義の通帳、キャッシュカード)の写し | |
| 6 | 登録店舗による販売証明書(申請書の裏面に記載) | 記入例 【記入例】を参考に、購入店舗に記入するよう依頼してください。 |
手続きの流れ
1 自転車用ヘルメットを購入する。
- 登録店舗でヘルメットを購入してください。
- 購入するヘルメットが、市の指定した安全認証を受けているか確認してください。
- 購入店舗で領収書の発行及び販売証明書に必要事項を記入してもらってください。
2 サイクルシティ推進課へ交付申請書兼請求書を提出する。
- 申請書類の受付は必要書類すべてが整った時点としますので、ご不明な点は事前にご相談ください。
- 電子申請はこちら
3 交付決定および交付額の確定後、指定口座に振り込む。
- 補助金の交付まで1か月から2か月程度時間を要することがありますので、ご了承ください。
※補助金を交付しないことを決定した場合は、その旨文書で通知します。
自転車用ヘルメット購入補助金に関するQ&A
作成中
申請様式・要綱等
申請様式
今治市幼児、学生及び高齢者自転車用ヘルメット利用促進事業費補助金交付申請書兼請求書(Word 24KB)
【記入例】今治市幼児、学生及び高齢者自転車用ヘルメット利用促進事業費補助金交付申請書兼請求書(PDF 170KB)
参考様式
【記入例】今治市幼児、学生及び高齢者自転車用ヘルメット利用促進事業費補助金販売証明書(PDF 98KB)
要綱
お問い合わせ
サイクルシティ推進課
電話番号:0898-36-1547
メール:cyclecity@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階