市道に放置された自転車に関すること
自宅近くの道路上に自転車等が乗り捨てられているときは
市道上であれば、市において警告札を貼付し、7日間経過後、撤去することができます。ただし、盗難の自転車等の可能性があるため、まず(防犯登録番号)で最寄りの交番か警察署に盗難届出の有無を確認してください。盗難届けが出されている場合は、警察で対応してくれます。出されていない場合は、それぞれの道路管理者までご連絡ください。
市道は今治市が、県道、国道の場合は、それぞれの道路管理者に管理権限があります。
市道内
今治市サイクルシティ推進課(電話番号:0898-36-1547)
県道内、国道317号線
愛媛県今治土木事務所 管理課(電話番号:0898-23-2500)
国道196号線
国土交通省 松山第二国道維持出張所(電話番号:089-978-2382)
マンション、店舗、私有地、個人の駐車場(私道を含む)などに自転車等が乗り捨てられているときは
私有地内に存在する放置自転車については、土地の所有者、管理者の責任で対応いただきますようお願いいたします。
私有地内に放置された自転車を、道路に放置した場合、不法投棄となり、道路に出した方も刑事罰の対象となることがあります。
市道で撤去された自転車等を引き取るには
市道で撤去された自転車等を引き取るには、保管手数料を徴収することになります。
- 「撤去保管料」自転車1,500円 原動機付自転車は2,000円
- 自転車等の所有者であることが証明できるもの(保証書、防犯登録証控など)
- 「自転車等引取申出兼受領書」市役所で手続してください
- 自転車等の鍵(必要な場合)
※所有者の家族の場合は委任状なしで、引き取ることが出来ます。
返還手続場所:今治市サイクルシティ推進課 (電話番号:0898-36-1547)
自転車等引取申出兼受領書(PDF 68KB)
自転車等引取申出兼受領書(Word 38KB)
条例等
お問い合わせ
サイクルシティ推進課
電話番号:0898-36-1547
メール:cyclecity@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館6階