○今治市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成19年3月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、今治市自転車等の放置の防止に関する条例(平成19年今治市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(放置禁止区域の指定)

第2条 市長は、条例第7条第1項の規定により自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定したときは、必要と認める場所に、当該区域は放置禁止区域であることを表示する標識又は図面を設置するものとする。

2 条例第7条第3項の規定により公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 放置禁止区域の名称及び区域図

(2) 放置禁止区域の指定年月日

(3) その他市長が必要と認める事項

(自転車等の放置に対する警告等)

第3条 条例第10条第1項の警告は、口頭又は警告札を自転車等への取付け等により行うものとする。

2 条例第10条第2項の相当の期間は、7日間とする。

(保管台帳の作成)

第4条 市長は、条例第9条又は第10条第2項若しくは第3項の規定により撤去し、保管している自転車等(以下「保管自転車等」という。)について、自転車等保管台帳(別記様式第1号)を作成するものとする。

(撤去等の公示等)

第5条 条例第11条第1項の規定により公示する事項は、次のとおりとする。

(1) 保管自転車等を撤去した場所

(2) 保管自転車等を撤去した年月日

(3) 保管自転車等を保管している場所及び返還を行う場所

(4) 保管自転車等の返還を行う時期及び方法

(5) 保管自転車等の保管期間

(6) 保管自転車等の車体番号、防犯登録番号その他保管自転車等を特定するために必要な事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 条例第11条第2項に規定する規則で定める期間は、60日とする。

(自転車等を返還するための必要な措置)

第6条 市長は、条例第9条又は第10条第2項若しくは第3項の規定により自転車等を撤去し、保管したときは、遅滞なく、当該自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)について調査しなければならない。この場合において、当該利用者等を確認したときは、自転車等引取通知書(別記様式第2号)により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。

(自転車等の返還手続)

第7条 保管自転車等の利用者等は、返還を受けようとするときは、その氏名及び住所並びに当該保管自転車等の利用者等であることを証するものを提示するとともに、所定の自転車等引取申出書兼受領書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

(費用の額)

第8条 条例第12条第2項で定める費用の額は、自転車1台につき1,500円、原動機付自転車1台につき2,000円とする。

(廃棄物認定基準)

第9条 条例第13条に規定する明らかに自転車等の機能を喪失していると認められるときとは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 自転車等の安全性の確保のため整備を行うことが困難であると認められるとき。

(2) 自転車等の安全性の確保のため整備を行う費用が、自転車等の残存価額に比して著しく不相応と認められるとき。

(協議会の組織及び運営)

第10条 今治市自転車等駐車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、協議会の会務を総理する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

5 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

6 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて、説明又は意見を聴くことができる。

8 協議会の庶務は、自転車等駐車対策担当課において処理する。

9 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(委任)

第11条 この規則に定るもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第22号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像画像

今治市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則

平成19年3月30日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)