通学区域制度の弾力的運用について
児童・生徒が就学する小学校・中学校は、市教育委員会があらかじめ通学区域を指定しています。
今治市では、身体的な理由、いじめの対応のほか、児童生徒等の具体的な事情に即して相当と認めるときは、保護者の意向に十分配慮し、通学区域制度の弾力的運用を行い、校区外通学の許可をしております。
小学校・中学校へ入学する際、学年・学期の途中において転居の際、校区外通学を希望される場合は学校教育課へご相談ください。
校区外就学許可事項
家庭環境に関する理由
許可基準 | 許可期間 | 必要書類等 | |
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1 | 児童の保護者の勤務上(職業上)あるいは病気療養等により、当該児童の保護にかける場合 (許可対象は小学生のみとする) | 学年終了時までの期間とし、就労状況等を確認のうえ更新できるものとする。 |
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住居に関する理由
許可基準 | 許可期間 | 必要書類等 | |
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2 | 小学校、中学校の新一年生で概ね7月までに転居することが確定しており、転居先の学校へ入学を希望している場合 | 入学時から転居するまでの期間 | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等)の写しを添付させるなどにより、事実を確認する。 |
3 | 学期の最終月に転居することにより指定校が変更になり、保護者から前籍校に就学させたい旨の申請があった場合 | 当該学期終了時までの期間 | 保護者及び児童・生徒の意向、通学に支障がないことを確認する。 |
4 | 最終学年(小学校6年生、中学校3年生)の児童・生徒が転居した場合 | 卒業までの期間 | 保護者及び児童・生徒の意向、通学に支障がないことを確認する。 |
5 | 建築中の住宅等が学期途中に完成する見込みのあるもので、完成後(購入後)転居することが確定しており、転居予定先の学校へ就学を希望する場合 | 転居するまでの期間 | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等)の写しを添付させるなどにより、事実を確認する。 |
6 | 住宅新築等のため一時的に仮移転する場合 | 再転居するまでの期間 | 転居が確実であることを証明できる書類(建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等)の写しを添付させるなどにより、事実を確認する。 |
7 | 住宅の新築等に関し、資金借入先の指示、あるいは賃貸住宅入居条件等により入居前に住所異動する場合 | 住宅等が完成し転居するまでの期間 | 建築確認申請書、建築請負契約書、家屋売買契約書、貸借契約書等関係書類の写しを添付させるなどにより、事実を確認する。 |
8 | 公共事業により校区外へ転居せざるを得ない場合(自己の都合を除く。) | 卒業するまでの期間 | 当該事業主体者の証明書により事実を確認する。 |
9 | 公共事業により一時立ち退きする場合 | 再転居するまでの期間 | 当該事業主体者の証明書により事実を確認する。 |
10 | 災害のため一時的に仮移転する場合 | 住居が確定するまでの期間 ただし、仮設住宅等以外の住居に移転した場合は1年未満とする。 |
公的機関の罹災証明書、仮移転を証する書面等により事実を確認する。 |
11 | 区域堺を跨ぐ(隣接する)土地に新築等をしたため、指定校が変更になる場合 | 卒業するまでの期間 | 保護者及び児童・生徒の意向、通学に支障がないことを確認する。 |
身体的な理由
許可基準 | 許可期間 | 必要書類等 | |
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12 | 身体虚弱または通院治療を要する場合等で、通院通学に便利な学校に通学する場合 | 必要な期間 | 医師の診断書、通院通学経路の安全性を確認する。 |
13 | 特別支援学級に入級させることが妥当と認められる児童・生徒であって、指定の学校に特別支援学級がない場合 | 通常の学級に編入できるまでの期間 | 就学指導委員会と連絡をとり確認する。 |
教育的配慮を必要とする場合
許可基準 | 許可期間 | 必要書類等 | |
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14 | いじめ、不登校など生徒指導上特に教育的配慮が必要な場合 | 卒業までの期間 | 学校長の意見書などにより、事実確認に努める。 |
15 | 両親の死亡、離婚、失踪、犯罪等何らかの理由により家庭環境が急変したため、児童生徒に精神的に著しい影響があり不安定と認められる場合 | 当該学年終了までの期間 | 関係機関と連携を図り、あるいは学校長の意見書、関係書類の写しを添付させるなどにより、事実確認に努める。 |
16 | サラリーマン金融からの逃避等、何らかの事情により住民登録が行われていない場合 | 住民票の異動届出ができるまでの期間 | 民生委員等の居住証明、住民票の写しまたは氏名・生年月日が確認できる証明書等関係書類の写しを添付させるなどにより、事実確認に努める。 |
17 | 入学時から再三転校を繰り返しており、これが起因し不登校等を起こすおそれがある。 | 卒業までの期間 | 学校長の意見書などにより、事実確認に努める。 |
その他
許可基準 | 許可期間 | 必要書類等 | |
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18 | 運動会、修学旅行等の重要な学校行事を目前に控えている場合 | 当該行事終了までの期間 | 保護者及び児童・生徒の意向、通学に支障がないことを確認する。 |
19 | その他教育委員会が特に必要と認めた場合 | ||
20 | 上記1~19の許可基準により、校区外就学が許可された兄弟姉妹がいる場合 | 兄弟姉妹が許可された期間 | 保護者及び児童の意向を確認する。 |
備考
- 必要書類は、表に記載しているもの以外でも特に必要があると認められる場合は、請求することができる。
- 校区外就学を許可した後、虚偽の申請が判明した場合は、許可を取り消すものとする。
- 許可期間中に、許可理由に該当しなくなった場合は、許可を解除するものとする。
校区外就学取扱要綱の運用について
住所により定められた指定校中学校に児童が希望する運動部がなく、隣接校の運動部に入るため校区外就学を希望する場合は下記により校区外就学を許可する。
(許可の根拠)
校区外就学取扱要綱の校区外就学許可事項
その他
19 その他教育委員会が特に必要と認めた場合により許可する。
(許可条件)
- 小学校での活動状況、児童の意向などについて学校長の意見書が提出されること。
- 保護者及び児童の意向、通学に支障がないことが確認されること。
- 原則として隣接校であること。
様式のダウンロード
校区外通学許可申請書(兼誓約書)(Word 46KB)
校区外通学許可申請書(兼誓約書)【部活動記載例】(Word 48KB)
就労証明書(Word 28KB)
就労証明書【記載例】(Word 25KB)
お問い合わせ
学校教育課
電話番号:0898-36-1601
メール:gakukyou@imabari-city.jp
〒794-0027 今治市南大門町2丁目5-1 本庁第3別館2階