保育料・副食費について(今治市利用者負担額)
教育・保育給付認定1号の児童、教育・保育給付認定2号の児童(満3歳については住民税非課税世帯のみ)、住民税非課税世帯の教育・保育給付認定3号の児童の保育料は無償化されました。
また、教育・保育給付認定2号児童の保育料は無償化されましたが、今まで保育料に含まれていた副食費は保護者負担となります。ただし、教育・保育給付認定1号児童・2号児童ともに、市民税所得割額が一定の額より低い場合の副食費は減免されます。
今治市利用者負担額表
保育料・副食費の算定について
保育料の期間 | 算定の基となる税 | 算定の対象者 |
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令和7年4月~令和7年8月 | 令和6年度市民税(均等割および所得割額) ※令和6年1月1日に今治市外に在住の場合は、マイナンバーで市民税を確認することができます。マイナンバーを提出されない場合は、前住所地の令和6年度所得課税証明を提出してください。 |
児童の父母および扶養義務者(家計の主宰者) |
※9月に見直し 令和7年9月~令和8年3月 |
令和7年度市民税(均等割および所得割額) ※令和7年1月1日に今治市外に在住の場合は、マイナンバーで市民税を確認することができます。マイナンバーを提出されない場合は、前住所地の令和7年度所得課税証明を提出してください。 |
児童の父母および扶養義務者(家計の主宰者) |
- 保育料・副食費は、子どもの年齢及び世帯の市民税額をもとに毎年4月に決定し、切り替え時期は9月になります。
- 2号、3号の保育料・副食費は、当該年度4月初日時点の年齢で決定します。また、年度途中に入所する場合も同様です。
- 保育料・副食費は、住宅借入金等特別税額控除、配当割額控除、株式等譲渡所得割額控除、配当控除、外国税額控除、寄附金税額控除(ふるさと納税等)を差し引く前の市民税所得割額をもとに計算します。
- 対象年度の市民税額が未確定(未申告、税関係書類が未提出等)の場合、税額が確定するまでの間、最高額の保育料で算定するため、必ず市民税の申告は行ってください。
児童の父母以外で算定が必要となる方について
生計が父母の収入のみで成り立っていないと判断した場合で、同居している親族(祖父母、18歳以上の子どもの兄弟姉妹等)がいる場合、最も収入を得ている者を「家計の主宰者」として、父母と家計の主宰者の税額を合算して保育料・副食費を決定します。
父母の収入確認として、収入額のわかるもの(源泉徴収票の写しなど)の提出をお願いする場合があります。
※住民票上で別世帯となっていても、「同じ敷地内の別棟住宅」や「二世帯住宅」等の場合で生計が同一である場合は「同居」とみなします。
要保護者等世帯の軽減・減免について
軽減・減免になる可能性がある世帯は以下の場合です。該当する方は証明する書類を提出してください。基本的に提出した翌月から見直しになります。
(ただし階層により対象とならない場合があります。)
ひとり親家庭
証明する書類(いずれかひとつをコピー)
- 児童扶養手当受給者証
- ひとり親家庭医療費受給者証
- 国民年金証書(遺族基礎年金)
- 戸籍謄本または抄本(離婚日記載のもの)
在宅障がい児(者)のいる世帯
証明する書類(いずれかひとつをコピー)
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 精神保健福祉手帳
- 特別児童扶養手当受給者証
- 障害基礎年金受給者証
多子世帯の保育料の軽減・副食費の減免について
教育・保育給付認定1号
保育料 | 全世帯無償化されています。 |
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副食費 | 所得割額77,101円以上の世帯について、小学3年生の子から数え、第3子以降の場合は副食費が免除されます。 |
教育・保育給付認定2号、3号
保育料 (年度当初3歳未満児) |
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副食費 (年度当初3歳以上児) |
小学校就学前までの子から数え、第3子以降の場合は副食費が免除されます。 |
保育料の納付について
- 保育料は口座振替か納付書で納付してください。
- 口座振替の申し込みは、指定の金融機関の窓口でできます。
- 口座振替の場合、当月分を4月は4月末日、5月以降は10日(土日祝祭日の場合は翌営業日)が振替日です。
- 納付書の方は、指定の納付場所で、納付書に記載されている納期限までに必ず納付してください。
- コンビニエンスストアやスマートフォンアプリでの納付ができます。納付書を失くされた方は再発行できますので保育幼稚園課まで連絡してください。
保育料の滞納について
正当な理由なく保育料を滞納した場合、地方税法の滞納処分の例により処分することがありますのでご注意ください。(滞納処分の例としては、給与の差し押さえ等)
お問い合わせ
保育幼稚園課
電話番号:0898-36-1524
メール:hoiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階