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申し込みに関する注意事項

個人番号(マイナンバー)の記載について

教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書を提出する際は、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、個人番号(マイナンバー)の記載が必要です。ただし、個人番号の記載がなくても、申し込みの受付はいたします。

また、本人確認として、申請者(申請書の「保護者」欄に記載された方)の①番号確認書類と②身元確認書類の提示が必要です。(入所児童およびその他の世帯員の確認書類は不要です。)

①番号確認書類 以下の書類から1点
  • 個人番号カード(裏面)
  • 通知カード(住民票と一致しているもの)
  • 個人番号が記載された住民票
②身元確認書類 以下の書類から1点
  • 個人番号カード(表面)
  • 運転免許証
  • パスポート
  • 身体障害者手帳、精神障害者手帳、療育手帳
  • 在留カード、特別永住者証明書
    など

上記の書類がない場合は、以下の書類から2点
  • 保険証
  • 年金手帳
  • 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
    など

育児休業後の復帰で入所希望する方

復帰する月の初日から入所が可能です。たとえば、7月入所の場合は7月中に復帰する方です。
年度中に育休復帰される方の申し込みは入所希望月の締切日まで随時できますが、予約ではありません。
入所調整は入所希望月の2か月前から行いますので、そのときの状況により希望施設への調整ができない場合があります。

育児休業中の継続児童について

育児休業中は家庭で保育ができるため基本的に入所継続はできませんが、育休期間を満1歳になる年の年度末の範囲内で予定し育休終了後4月中に復職する場合に限り、上のお子さんの継続入所を認めています。当初から限度を超えて育休予定している場合や育休延長により限度を超えることとなった場合は継続することはできません。また、育休開始時点で対象児童が年長児の場合も継続入所を認めています。ただし、すでに入所されている児童がいる場合が対象なので、育休中の方が新規で申し込むことはできません。

※育児休業中で継続申立により入所している児童については、基本的に転園はできません。(乳児保育所など年齢制限による転園や閉園の場合は可能です。)

妊娠・出産を理由として新規に申し込む場合

保育の必要理由が「妊娠・出産」で入所し、産後は別の理由で入所を継続希望する場合は再度調整になります。そのため、これまでの保育所等を継続的に利用できるとは限りません。

転入予定の方

転入予定の方は郵送でも申し込み可能です。(事前に保育幼稚園課に連絡してください。)ただし、入所希望月の前月末までに今治市に転入済みの確認ができない場合は入所できません。翌月入所となった場合は調整の結果、入所できないこともありますので、必ず異動の手続きを済ませてください。

その他

※申し込み後に入所を取り下げる場合は速やかに各施設、もしくは保育幼稚園課まで連絡してください。

※世帯状況等に申込時との変更があった場合は必ず保育幼稚園課まで連絡してください。保育料が変更になる場合があります。

お問い合わせ

保育幼稚園課

電話番号:0898-36-1524
メール:hoiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館4階