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高齢者の医療制度

年齢別医療制度

75歳以上の方

65歳以上75歳未満で一定の障害のある方も対象となります。

後期高齢者医療

後期高齢者医療の運営は愛媛県後期高齢者医療広域連合が行いますが、窓口事務や保険料の微収は市役所で行います。
愛媛県後期高齢者医療広域連合ホームページ

70~74歳の方

国民健康保険に加入の方

70歳到達月の月末頃(1日生まれの方は70歳到達前月の月末頃)に、負担割合が記載された保険証(兼高齢受給者証)をご自宅にお送りします。以降75歳到達までは、毎年更新時(毎年8月)にお送りします。

※国民健康保険税の滞納がない方に限ります。

国民健康保険以外の保険に加入の方

各保険者より交付されます。(詳しくは、各保険者にお問い合わせください。)

所得に応じた自己負担限度額

 1か月の医療費が高額となった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。同じ世帯に同じ制度で医療を受ける方が複数いる場合には、合算することができます。

自己負担限度額(月額)

市民税 課税世帯

  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上
252,600円+実際にかかった医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは140,100円)
課税所得
380万円以上
167,400円+実際にかかった医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは93,000円)
課税所得
145万円以上
80,100円+実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは44,400円)
現役並み所得者以外の人 18,000円
(年間144,000円)
57,600円
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは44,400円)

市民税 非課税世帯

  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I 8,000円 15,000円
現役並み所得者とは

 市民税課税標準額が145万円以上の高齢者およびその者と同一世帯に属する高齢者

(収入例)
70歳以上の方が
・1人の世帯 383万円以上
・2人以上の世帯 520万円以上
収入は必要経費を差し引く前の収入です。

低所得II とは

 世帯全員が市民税非課税であって低所得者 I に該当しない場合のこと。

低所得I の人とは

 世帯全員が市民税非課税であってその世帯の所得が0円である場合のこと。

(収入例)
70歳以上の方が
・1人の世帯(年金収入のみ) 80万円以下
・2人以上の世帯(年金収入のみ) 160万円以下(2人とも80万円以下)
年金の所得は控除額を80万円として計算します。

70歳未満の方

70歳未満の方は「高額療養費の支給」のページをご確認ください。

お問い合わせ

保険年金課

電話番号:0898-36-1520
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁本館1階