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高額療養費の支給

医療費の支給

医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。

一部負担金が限度額を超えた場合

 下記の金額が、みなさんが支払う一部負担金の限度額です。同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請により超えた分が払い戻されます。 また、同じ月に複数の医療機関にかかり、それぞれに21,000円以上支払った場合は、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。 なお、該当される方には通常3か月後にこちらから通知いたします。 申請の際には医療費の領収書が必要です。

国民健康保険高額療養費支給申請書(PDF 96KB)

(1)70歳未満の方

自己負担限度額(月額)

適用区分 所得金額(※1) 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)(※2)
901万円超 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

(※1)所得金額とは、同じ世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額のことをさします。
(※2)過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合は、4回目からの限度額を適用します。

計算上の注意

  • 月の1日から末日までの1か月ごとに計算します。
  • 各医療機関ごとに計算します。
  • 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
  • 院外処方で調剤を受けたときの負担は、処方箋を出した医療機関での負担と合算します。
  • 入院時の食事代や差額ベット代などは対象外です。

入院するとき・外来で高額な診療を受けるときは「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

 70歳未満の方が入院するとき、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示した場合、ひとつの医療機関窓口での同月中の支払いが自己負担限度額までとなります。
 保険が適用される高額な診療を受ける方は、一時的な負担を減らすことができる場合がありますので、どうぞご利用ください。
※ただし、国民健康保険税に滞納のある世帯には認定証は交付できません。

申請に必要なもの:国民健康保険証、個人番号(マイナンバー)カードまたは番号通知カード

(2)70~74歳の方

国民健康保険に加入の方

70歳到達月の月末頃(1日生まれの方は70歳到達前月の月末頃)に、負担割合が記載された保険証(兼高齢受給者証)をご自宅にお送りします。以降75歳到達までは、毎年更新時(毎年8月)にお送りします。

※国民健康保険税の滞納がない方に限ります。

国民健康保険以外の保険に加入の方

各保険者より交付されます。(詳しくは、各保険者にお問い合わせください。)

所得に応じた自己負担限度額

1か月の医療費が高額となった場合には、申請して認められると、自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。同じ世帯に同じ制度で医療を受ける方が複数いる場合には、合算することができます。

自己負担限度額(月額)

市民税 課税世帯

  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上
252,600円+実際にかかった医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは140,100円)
課税所得
380万円以上
167,400円+実際にかかった医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは93,000円)
課税所得
145万円以上
80,100円+実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは44,400円)
現役並み所得者以外の人 18,000円
(年間144,000円)
57,600円
(過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは44,400円)

市民税 非課税世帯

  外来(個人ごと) 外来+入院(世帯ごと)
低所得者 II 8,000円 24,600円
低所得者 I 8,000円 15,000円
現役並み所得者とは

市民税課税標準額が145万円以上の高齢者およびその者と同一世帯に属する高齢者

(収入例)
70歳以上の方が
・1人の世帯 383万円以上
・2人以上の世帯 520万円以上
収入は必要経費を差し引く前の収入です。

低所得II とは

世帯全員が市民税非課税であって低所得者 I に該当しない場合のこと。

低所得I の人とは

世帯全員が市民税非課税であってその世帯の所得が0円である場合のこと。

(収入例)
70歳以上の方が
・1人の世帯(年金収入のみ) 80万円以下
・2人以上の世帯(年金収入のみ) 160万円以下(2人とも80万円以下)
年金の所得は控除額を80万円として計算します。

厚生労働大臣の指定する特定疾病

血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、1か月10,000円(70歳未満の上位所得者は20,000円)以内の負担ですみます。

※「特定疾病療養受療証」の交付を受けていることが必要です。

「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口

本庁

保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)

支所

住民サービス課

お問い合わせ

保険年金課
電話番号:0898-36-1518(国民健康保険担当)
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1