高額療養費の支給
医療費の支給
医療機関の窓口で高額な一部負担金を支払ったときに、限度額を超えた分について払い戻しを受けることができます。
一部負担金が限度額を超えた場合
下記の金額が、みなさんが支払う一部負担金の限度額です。同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で限度額を超えて一部負担金を支払った場合、申請により超えた分が払い戻されます。
また、同じ月に複数の医療機関にかかり、それぞれに21,000円以上支払った場合は、それらの額を合算して、限度額を超えた分が支給されます。 なお、該当される方には、早くて診療月の約3か月後にこちらから通知いたします。通知書が届きましたら、通知書に記載してあります必要書類をお持ちになって保険年金課または各支所住民サービス課まで申請にお越しください。申請の際には医療費の領収書が必要です。申請書は保険年金課または各支所住民サービス課に用意してあります。
入院するとき・外来で高額な診療を受けるときは「限度額適用認定証」の交付を受けてください。
「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示した場合、ひとつの医療機関窓口での同月中の支払いが自己負担限度額までとなります。
保険が適用される高額な診療を受ける方は、一時的な負担を減らすことができる場合がありますので、どうぞご利用ください。
※ただし、原則として国民健康保険税に滞納のある世帯には認定証は交付できません。
申請に必要なもの:マイナ保険証または資格確認書
なお、マイナ保険証等を医療機関窓口で提示し、オンライン資格確認を受ける場合は、限度額適用認定証がなくても、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。(滞納世帯は原則対象外)
(1)70歳未満の方
自己負担限度額(月額)
| 適用区分 | 所得金額(※1) | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降)(※2) |
|---|---|---|---|
| ア | 901万円超 | 252,600円+ (総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
| イ | 600万円超~901万円以下 | 167,400円+ (総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
| ウ | 210万円超~600万円以下 | 80,100円+ (総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
| エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
(※1)所得金額とは、同じ世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の総所得金額等の合計額のことをさします。
(※2)過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が3回以上あった場合は、4回目からの限度額を適用します。
計算上の注意
- 月の1日から末日までの1か月ごとに計算します。
- 各医療機関ごとに計算します。
- 同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算します。
- 院外処方で調剤を受けたときの負担は、処方箋を出した医療機関での負担と合算します。
- 入院時の食事代や差額ベット代などは対象外です。
(2)70~74歳の方
自己負担限度額(月額)
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上 |
252,600円+実際にかかった医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算 (過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは140,100円) |
|
| 課税所得 380万円以上 |
167,400円+実際にかかった医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算 (過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは93,000円) |
||
| 課税所得 145万円以上 |
80,100円+実際にかかった医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%の額を加算 (過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは44,400円) |
||
| 現役並み所得者以外の人 | 18,000円 (年間144,000円) |
57,600円 (過去12か月以内に、世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からは44,400円) |
|
| 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯ごと) | |
|---|---|---|
| 低所得者 II | 8,000円 | 24,600円 |
| 低所得者 I | 8,000円 | 15,000円 |
計算上の注意
- 月の1日から末日までの1か月ごとに計算します。
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算します。
- 病院、診療所、歯科の区別なく合算します。
- 入院時の食事代や差額ベット代などは対象外です。
現役並み所得者とは
市民税課税標準額が145万円以上の高齢者およびその者と同一世帯に属する高齢者
(収入例)
70歳以上の方が
・1人の世帯 383万円以上
・2人以上の世帯 520万円以上
収入は必要経費を差し引く前の収入です。
低所得II とは
世帯全員が市民税非課税であって低所得者 I に該当しない場合のこと。
低所得I の人とは
世帯全員が市民税非課税であってその世帯の所得が0円である場合のこと。
(収入例)
70歳以上の方が
・1人の世帯(年金収入のみ) 80万円以下
・2人以上の世帯(年金収入のみ) 160万円以下(2人とも80万円以下)
年金の所得は控除額を80万円として計算します。
厚生労働大臣の指定する特定疾病
血友病や血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、1か月10,000円(70歳未満の上位所得者は20,000円)以内の負担ですみます。
※「特定疾病療養受療証」の交付を受けていることが必要です。
「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口
本庁
保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)
支所
住民サービス課