療養の給付
医療費の2~3割で診療が受けられます
病気やケガにより、医療機関等で保険診療を受けるとき、マイナ保険証等で国保の被保険者であることが確認できた場合は、医療費の一部を負担するだけで診療が受けられます。残りの医療費は国保が負担します。
義務教育就学前
2割
義務教育就学以上69歳以下
3割
70歳以上 74歳以下
- 一般、低所得者I及びIIの方は 2割
- 現役並み所得者は 3割
70歳の誕生日を迎えた人の負担割合
70歳到達月の月末頃(1日生まれの方は70歳到達前月の月末頃)に、マイナ保険証をお持ちの方には負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証をお持ちでない方には負担割合が記載された「資格確認書」をご自宅にお送りします。以降75歳到達までは、毎年更新時(毎年8月)にお送りします。
備考
- 現役並み所得者とは、市民税課税所得(各種控除後)が年額145万円以上の70歳以上の人、および同じ世帯の人。ただし、その世帯の該当者の年収が合計520万円(該当者が一人の場合は383万円)未満の場合は、申請により、負担割合が少なくなります。
- 一般とは、世帯主と国保加入者で市民税課税の人がいるが、70歳以上で市民税課税所得が年額145万円以上の人(世帯主が社会保険に加入している場合、あるいは75歳以上の場合を除きます。)がいない人。
- 低所得IIの人とは、世帯主と国保加入者全員市民税非課税の世帯の人。
- 低所得Iの人とは、世帯主と国保加入者全員市民税非課税で、かつ各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円となる世帯の人。
入院時の食事代も一部を負担
国保加入者の入院時の食事代は、令和7年4月1日から1食当たり510円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
世帯主およびその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代が下表のように減額されます。
また、事前に保険証の利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
(注)以下の方は医療機関等へ認定証を提示する必要があります。事前に市へ申請し、認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。
(1)オンライン資格確認用のシステムが導入されていない医療機関等にかかる場合
(2)申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされていて、入院時の食事代が減額の対象になる場合
(3)国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
| 区分 | 1食あたりの食事代 | ||
|---|---|---|---|
| 変更前 (令和7年3月31日まで) |
変更後 (令和7年4月1日以降) |
||
| 市民税課税世帯 ※1 | 490円 | 510円 | |
| 市民税非課税世帯の方 (70際以上では低所得 II の世帯の方) |
90日までの入院 | 230円 | 240円 |
| 90日を超える入院 ※2 | 180円 | 190円 | |
| 70歳以上で低所得 I の世帯の方 | 110円 | 110円 | |
※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は令和7年4月1日から300円になります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動または転院する場合も含む)260円になります。詳細は現在入院している医療機関にお問い合わせください。
※2 申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされている場合、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。
国保でみてもらえないもの・制限されるもの
次の場合は国民健康保険が適用されなかったり、給付が制限されることがあります。この場合、原則として費用は全額自己負担となります。
病気とみなされないもの
- 正常な妊娠・出産
- 経済的理由による中絶
- 健康診断、人間ドック、集団検診、予防接種
- 視力矯正(レーシック)
- 歯の矯正
- 美容整形
- 日常生活に支障のないわきが・しみなどの治療 など
他の保険の給付がうけられるもの
- 仕事上の病気やケガ(労災保険の適用)
- 社会保険等の資格を取得していたとき など
制限されるもの
- 犯罪を犯したときや故意による病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき など
保険診療の対象とならないもの
- 希望により保険外診療を受けたとき
- 入院したときの室料差額(差額ベッド代) など
「国民健康保険」に関するお問い合わせ窓口
本庁
保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)
支所
住民サービス課