お問い合わせ
保険年金課
電話番号:0898-36-1518(国民健康保険担当)
メール:hoken@imabari-city.jp
〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1
残りは国保が負担します。ただし、入院中の差額ベッド代などは保険給付の対象となりませんので、全額自己負担となります。
訪問看護や、国保をとりあつかっている柔道整復師の施術も、保険証を提示すれば、一部負担で受けることができます。
2割
3割
現役並み所得者は、3割
一般は、2割
低所得Ⅰ・Ⅱは、2割
国保加入者の入院時の食事代は、令和6年6月1日から1食当たり490円が自己負担となり、残りを入院時食事療養費として国保が負担します。
世帯主およびその世帯の国保加入者全員が市民税非課税の場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「認定証」という)を医療機関の窓口に提示することで、入院時の食事代が下表のように減額されます。
また、事前に保険証の利用登録をしたマイナンバーカード等を提示し、オンライン資格確認によって限度額適用区分を確認できる場合は、認定証がなくても減額されます。
(注)以下の方は医療機関等へ認定証を提示する必要があります。事前に市へ申請し、認定証の交付を受け、医療機関等へ提示をしてください。
(1)オンライン資格確認用のシステムが導入されていない医療機関等にかかる場合
(2)申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされていて、入院時の食事代が減額の対象になる場合
(3)国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
区分 | 1食あたりの食事代 | ||
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変更前 (令和6年5月31日まで) |
変更後 (令和6年6月1日以降) |
||
市民税課税世帯 ※1 | 460円 | 490円 | |
市民税非課税世帯の方 (70際以上では低所得 II の世帯の方) |
90日までの入院 | 210円 | 230円 |
90日を超える入院 ※2 | 160円 | 180円 | |
70歳以上で低所得 I の世帯の方 | 100円 | 110円 |
※1 指定難病患者、小児慢性特定疾病患者は和6年6月1日から280円になります。また、平成28年4月1日において1年以上継続して精神病床に入院している患者は、退院するまでの間(平成28年4月1日以後、合併症等で同日内に他病床に移動または転院する場合も含む)260円になります。詳細は現在入院している医療機関にお問い合わせください。
※2 申請月以前の12か月以内に90日を超える長期の入院をされている場合、上記認定証を切り替える申請の手続きが必要になります。
次の場合は保険証をもっていても、国保でみてもらえなかったり、給付が制限されることがあります。この場合、原則として費用は全額自己負担となります。
保険年金課 国民健康保険係(20番窓口)
住民サービス課
保険年金課
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