国民健康保険税を滞納すると
市税の滞納処分の他に、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
年度内に完納にならない場合
有効期限が通常(1年間)より短い(3か月・1か月)国民健康保険短期被保険者証が交付されます。
納期限から1年を過ぎても、特別な事情がないのに納付がない場合
国民健康被保険者証を返還してもらい、国民健康保険被保険者資格証明書が交付されます。
※「被保険者資格証明書」は、被保険者であることを証明するだけのものであり、保険証ではないので、医療機関の窓口では、いったん保険診療分の費用全額(10割)を支払い、後日申請により7割が払い戻されます。
納期限から1年6か月を過ぎても、特別な事情がないのに納付がない場合
保険給付が全部または一部差し止めになります。
それでもなお国民健康保険税を納めないでいると、差し止められた療養費から、滞納分が差し引かれます。
詳しくは保険年金課のホームページをご確認ください。
お問い合わせ
納税課
電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
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