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国民健康保険税を滞納すると

 市税の滞納処分の他に、未納期間に応じて次のような措置がとられます。

納期限から1年を過ぎても、特別な事情がないのに納付がない場合

 医療費の自己負担が10割になる特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、発行した資格確認書等を返還していただき、改めて医療費の自己負担が10割になる資格確認書等を交付することになります。

納期限から1年6か月を過ぎても、特別な事情がないのに納付がない場合

 保険給付が全部または一部差し止めになります。
 それでもなお国民健康保険税を納めないでいると、差し止められた療養費から、滞納分が差し引かれます。
 詳しくは保険年金課のホームページをご確認ください。

お問い合わせ

納税課

電話番号:0898-36-1512
メール:nouzei@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第1別館2階