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求職者等に対するセクシュアルハラスメントの防止について

今治市では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律(令和8年10月1日 令和7年法律第63号)に基づき、本市の採用試験を安心して受験できるよう、公正な採用試験の実施とセクシュアルハラスメントの防止に努めています。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントとは

「求職者等に対するセクシュアルハラスメント」とは「事業主が雇用する労働者による性的な言動により求職者等による求職活動などが阻害されるもの」です。

求職者等とは

求人に応募した者、今治市が実施する労働者の採用に資する活動に参加する者(就職説明会・セミナー・インターンシップの参加者)、実習生、その他研修を受ける者が含まれます。

求職活動等に関する指針

求職活動等におけるセクシュアルハラスメントに関する相談窓口

採用試験において、求職者等セクシュアルハラスメントに関するご不安や、お気付きの点がございましたら、下記の相談窓口へお問い合わせください。

相談者のプライバシーを十分尊重した体制を取っておりますので、安心してご利用ください。また、相談を申し出たこと等による採用試験・選考における不利益な取り扱いは一切ありません。

お問い合わせ

人事課 求職活動等におけるセクシュアルハラスメント相談窓口担当

電話番号:0898-36-1504
メール:jinji@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館12階