「今治市旅費管理システム導入業務」に係る公募型プロポーザルの実施について
国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の改正に伴い「今治市職員等の旅費に関する条例」の改正と、それに付随する「今治市職員等の旅費支給等に関する規則」の改正により、今後職員の旅費に関する事務が大幅に変更となるため、制度改正に対応したシステムの導入が必要であり、また行政のデジタル化が急速に進展する中、各種申請のペーパレス化やチェック機能の自動化などが求められており、これらの問題を解決し、職員の旅費に係る事務負担軽減と業務効率化を図るため、旅費管理システムの再構築を行うことを目的として実施するものです。
公募型プロポーザルの概要
1.業務の名称
「今治市旅費管理システム導入業務」
2.業務内容
3.履行期間
契約締結日から令和11年3月31日まで
(1)導入構築及び運用保守期間 契約締結日から令和8年3月31日
(2)運用保守期間 令和8年4月1日から令和11年3月31日
ただし、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約により、予算の減額又は削除があった場合は、契約を解除できるものとする。
4.見積限度額
25,435,435円(消費税及び地方消費税を含む。)
導入構築及び運用保守経費を含む。
(見積限度額の内訳)
令和7年度導入構築及び運用保守 11,149,615円
令和8年度以降 運用保守 4,761,940円/年(消費税及び地方消費税を含む。)
なお、参考見積書の金額が、見積限度額を超過した場合は失格とする。
5.実施形式
公募型プロポーザル方式
6.参加資格要件
プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たし、当該プロポーザルに係る参加表明を行い、参加資格の確認を受けた者(以下「参加者」という。)とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者
(2)公告日から契約締結の間において、今治市建設工事指名停止措置要綱(平成17年今治市要綱第18号)に基づく指名停止措置を受けている期間がない者
(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の申立てがなされていない者。ただし、会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。
(4)今治市暴力団排除条例(平成22年今治市条例第50号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者
(5)市税等において未納がない者
(6)当該業務委託の実施年度以前において、当該業務委託と種類及び規模をほぼ同じくする業務委託の実績(実施中のものを含む。)を有する者
7.スケジュール
公告 | 令和7年6月2日(月曜日) |
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質問受付締切 | 令和7年6月6日(金曜日) |
質問回答 | 令和7年6月12日(木曜日) |
参加表明受付締切 | 令和7年6月16日(月曜日) |
書類審査(参加資格要件) | 令和7年6月17日(火曜日)(予定) |
審査結果通知 | 令和7年6月19日(木曜日)までに |
企画提案書提出締切 | 令和7年7月1日(火曜日) |
企画提案審査プレゼンテーション | 令和7年7月7日(月曜日)(予定) |
結果通知 | 令和7年7月8日(火曜日)以降(予定) |
契約締結 | 令和7年7月10日(木曜日)(予定) |
業務開始 | 令和7年7月10日(木曜日)(予定) |
8.公告文・その他関係書類・様式
お問い合わせ
人事課
電話番号:0898-36-1504
メール:jinji@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館12階