トップページ市民参画課新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定

新型コロナウイルス感染症に関する偏見や差別を防止するための規定が設けられました!

(新型インフルエンザ等対策特別措置法を一部改正する法律 令和3年2月13日施行)

内閣官房リーフレットへ(詳しくはこちらをご覧ください。)

新型コロナウイルス感染症にかからないようにするため、人と人との距離をとることや手洗いやマスクなど基本的な感染防止はもちろん守らなければなりません。

しかし、新型コロナウイルス感染症にかかりたくないため、医療従事者や感染した人、その家族に対して差別的な扱いをすることは決して許されません。

感染を避けることと、感染した人を避けたり、特定して拒否したりするという事は全く違いますし、許されることではありません。

一人一人が冷静に正しい行動をとりましょう。

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