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今治市パートナーシップ宣誓制度

すべての人がお互いの人権・個性を尊重し多様性を認め合いながら共存できる共生社会の実現を目指して、令和5年4月1日から「今治市パートナーシップ宣誓制度」を導入しました。

この制度は、法律に基づく権利・義務が生じるものではありませんが、多様な生き方が尊重されるまちづくりの実現のため、制度の趣旨をご理解いただき、本制度の推進に協力をお願いします。

アウティングについて

身体の性別、自認する性別、好きになる性別、表現する性別など、一人ひとりの性のあり方は異なります。

誰かの性のあり方を、本人の許可なく、誰かに伝えることを「アウティング」といいます。アウティングは打ち明けた本人を傷つけ、ときには生命に関わることもある重大な人権侵害です。本人の了解なしに他人に伝えないよう、十分に注意しましょう。

今治市パートナーシップ宣誓制度導入に伴い提供できる民間サービスの情報をお寄せください

本制度の趣旨をご理解いただき、今治市パートナーシップ宣誓書受領証の提示により、提供できる民間サービスや、すでに事業所内で実施している性的マイノリティに関する取組等の情報を市にお知らせください。

今治市パートナーシップ宣誓制度とは

一方または双方が性的マイノリティ※であるお二人が、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束するパートナーシップ宣誓を行い、今治市がお二人の関係性を証明する「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付する制度です。

※性的マイノリティ・・・性的指向や性自認のあり方が少数派である人

制度をご利用される方は、利用の手引きをご確認ください。
今治市パートナシップ宣誓制度 利用の手引き(PDF 443KB)

宣誓することができる方

以下のすべてに該当する一方または双方が性的マイノリティであるお二人

  • 成年に達していること(満18歳以上の方)
  • 今治市民であること、または14日以内に転入を予定していること
  • 配偶者がいないこと
  • 宣誓しようとする相手以外の方と宣誓をしていないこと
  • 宣誓しようとする人同士が近親者でないこと

手続きの方法

  1. 宣誓日を予約してください。(希望される日の7日前までに電話またはメールで予約の受付をしてください)
  2. パートナーシップ宣誓をします。事前に予約した日時に必要書類をお持ちのうえ、宣誓を行うお二人そろってお越しください。
  3. 市から「パートナーシップ宣誓書受領証」を交付します。

《予約先》市民参画課 共生社会推進室

電話番号:0898-36-1521
Eメール:siminsankaku@imabari-city.jp

◎予約時には以下の事をお伝えください。
(1)お二人の氏名、生年月日、住所
(2)希望日時
(3)日中連絡の取れる電話番号

 必要な書類

  • 住所等の確認ができる書類(マイナンバーカード、住民票の写し等)
  • 独身であることを証明する書類(戸籍抄本、独身証明書等)
  • 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

パートナーシップ宣誓書受領証の交付

書類の不備等がなければ、原則即日交付します。

※ただし、転入予定の方については、住民票の写し等本市への転入を証明する書類が提出されたのちに交付します。

パートナーシップの宣誓から受領証の交付まで1時間程度かかります。

受領証の提示により利用可能となる今治市の行政サービス

パートナーシップ宣誓制度受領証を提示することで、利用可能となる行政サービス等の一覧です。

受領証を添付することで利用可能となる行政サービス等一覧(PDF 483KB)

関係資料

今治市パートナシップ宣誓制度 利用の手引き(PDF 443KB)

今治市パートナシップ宣誓の取り扱いに関する要綱(本文)(PDF 133KB)

今治市パートナシップ宣誓の取り扱いに関する要綱(様式)(PDF 190KB)

今治市パートナシップ宣誓制度チラシ(PDF 125KB)

お問い合わせ

市民参画課

電話番号:0898-36-1530
メール:siminsankaku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館8階