住宅使用料等の収納事務を委託しています
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により、次に係る者を指定公金事務取扱者として指定し、住宅使用料等の収納事務を委託したので、地方自治法第243条の2第2項の規定に基づき、次のとおり公表します。
1 委託した収納事務に係る歳入
市営住宅使用料、市営住宅使用料督促手数料、市営住宅使用料遅延損害金、市営住宅敷金
2 指定公金事務取扱者の名称及び主たる事務所の所在地
今治市営住宅管理グループ
代表者 株式会社第一ビルサービス
構成員 四国通建株式会社
広島県広島市中区大手町5丁目3番12号
3 指定日
令和6年4月1日
4 委託期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日
お問い合わせ
建築住宅課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階