市営住宅の家賃誤徴収について
市営住宅の家賃算定において誤りがあり、一部の入居者から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。今後、過大に徴収した家賃を返還し、正しい家賃算定を行うとともに再発防止を徹底します。
1.家賃の過大徴収の概要
市営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されます。
今回の誤りは、市営住宅の居住者の扶養親族が、70歳以上である場合に適用される老人扶養控除について、名義人(市営住宅の契約者)を対象外としていたものです。
これにより世帯の所得が高く算定され、その結果、家賃が高い額で決定されていました。
2.経緯
令和6年6月28日付で国土交通省から、家賃決定に際しての所得控除の方法について、適切な取り扱いに関する通知があり、本市の取り扱いと相違があったことが判明しました。
3.家賃の過大徴収の状況
≪令和6年度分≫
対象世帯:10世帯
過大徴収額(総額):146,100円
一カ月当たりの過大徴収額:1,400円~4,700円/世帯
なお、令和5年度以前の家賃の過大徴収状況は、現在、調査しております。
4.今後の対応
(1)令和6年度分の今後の家賃について
家賃の額が過大となっていた世帯に正しい家賃の額を通知し、11月分から適正な金額で徴収します。
(2)令和5年度以前の家賃について
来年1月をめどに調査を完了させ、令和7年度から誤って徴収した分の返還を順次行う予定です。
(3)再発防止について
国土交通省が示す家賃算定方法の適切な取り扱いを徹底するとともに、今年度から管理を委託した今治市営住宅管理グループとの連携を密にし、再発防止に向けた確認体制の強化を図り、管理業務の適正化に努めます。
還付金詐欺にご注意ください。本件について、市職員が電話でATMの操作を求めたり、キャッシュカードをお預かりすることはありません。
お問い合わせ
建築住宅課
電話番号:0898-36-1566
メール:kenchiku@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館10階