住宅改修費の受領委任払制度について【施工業者用】
要介護・要支援認定を受けた方が、実際に居住する住宅(住民登録地)に、対象となる改修工事(手すりの取付け、段差の解消、床材の変更、扉の取替え、洋式便器等への便器の取替え等)を行った際に、改修費用20万円を上限として、その改修費用の保険給付分を住宅改修費として支給しています。
これまで、住宅改修費の支給は、被保険者がいったん費用の全額を支払い、その後の申請により保険給付分の支払いを受ける「償還払い」でした。
これに加えて、今治市では、被保険者の一時的な負担を軽減することを目的として平成29年8月から「受領委任払い」を実施しています。
「受領委任払い」とは、被保険者から、保険給付分の受領を施工業者に委任することにより、被保険者は、施工業者に負担割合に応じた額を支払い、保険給付分については市から直接施工業者に支払うものです。
この「受領委任払い」の適用を受けるには、住宅改修を行う施工業者が、受領委任払いを取り扱う施工業者として今治市の登録を受ける必要があります。
なお、「償還払い」については、「受領委任払い」の登録を行わなくても従来どおり実施可能です。
※この場合の申請は工事完成後の申請を指しています。事前申請についてはこの図では省略しています。
ご注意ください
※住宅改修費の支給には、工事着工前に市の事前承認が必要です。事前承認がない場合には、保険給付の対象となりませんので、ご注意ください。
次に該当する方が住宅改修を行う場合は「受領委任払い」が利用できませんのでご注意ください。
事前申請の時点
- 介護保険法(以下「法」といいます。)第66条第1項に規定する支払方法変更の記載※を受けている方
- 法第67条第1項の規定による保険給付の差止めを受け、または法第68条第1項に規定する保険給付差止記載※を受けている方
- 法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載※を受けている方
※記載があっても事前申請日時点で終了年月日を過ぎている場合は受領委任払いが可能です。 - 受領委任払いについて、事業所の同意を得ていない方
- 介護保険料を滞納している方
- 医療機関等または介護保険施設に入院または入所し、おおむね一月以内に退院または退所の見込みのない方
- 転入または転居予定先を改修する方。ただし、やむを得ない事情により転入又は転居前に改修が必要であると市町が認め、かつ、事業者の同意を得ている者はこの限りでない。
1 受領委任払いの開始日
平成29年8月1日以降に事前申請を行うものから適用しています。
2 受領委任払取扱事業者の登録
登録を希望される場合は、登録前に事前協議が必要となりますので、必ずご連絡ください。
(1)登録要件
過去に今治市において介護保険における住宅改修の対象工事を実施していること
(2)登録申請に必要な書類
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払取扱事業所登録届出書〔別記様式第1号〕(Excel 74KB)
※委任状(Word 41KB)
届出者と登録口座の口座名義人が異なる場合のみ提出してください。
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払に係る確約書〔別記様式第2号〕(Word 19KB)
※必ずお読みください
今治市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払制度実施要綱(PDF 166KB)
今治市住宅改修添付書類注意事項(施工業者用)(Word 655KB)
※参考資料
写真撮影チェックシート(事前・完成後)(Word 36KB)
(3)登録通知書の送付
登録後、市から介護保険居宅介護(予防)住宅改修費受領委任払取扱事業者登録通知書〔第3号様式〕を送付します。
(4)登録された事業者について
登録された事業所については、市のホームページで周知するほか、介護保険課窓口でも確認できるようにします。
今治市介護保険住宅改修費受領委任払取扱事業所一覧(PDF 180KB)
(5)登録の更新について
登録の更新は行いません。また、登録期限もありません。
登録後に登録した内容に変更が生じた場合や取扱いをやめる場合などがあれば、次の届出書により市に届け出てください。
登録内容を変更する場合
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払取扱事業所登録事項変更届出書〔別記様式第4号〕(Excel 34KB)
登録を廃止・休止・再開する場合
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払取扱事業所登録廃止・休止・再開届出書〔別記様式第5号〕(Excel 36KB)
(6)登録事業者の責務
- 登録事業所は市が住宅改修事業者向けの研修や説明会等を実施した場合には、その研修や説明会等に出席しなければなりません。
- 関係法令及び今治市住宅改修受領委任払制度実施要綱、今治市住宅改修添付書類注意事項(施工業者用)を遵守しなければなりません。不正な行為等があった場合には、登録を取り消すことがあります。
3 住宅改修費受領委任払いの利用手順
(1)受給資格の確認
住宅改修を行うにあたっては、理由書を作成する介護支援専門員(ケアマネージャー)等と連携し、要介護被保険者等の提示する介護保険被保険者証及び負担割合証によって被保険者資格、住所、要介護認定等の有無及び有効期間並びに給付制限の有無等、負担割合等を確認し、住宅改修費受領委任払いが可能であるかどうか確認すること。また、当該要介 護被保険者等に過去の住宅改修の給付実績を確認すること。
(2)受領委任払いについて被保険者から委任を受ける。
(3)工事内容の検討
被保険者と事業所、ケアマネジャー等との間で、工事箇所や内容について検討します。
(4)事前申請(ケアマネジャー等が行います)
改修を行う前に次の書類を提出し、事前申請をします。
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修支給申請書(Excel 45KB)(受領委任払用)
- 住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャー等が記入)
- 住宅改修前の状態、改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真及び簡単な図を用いたもの)
- 写真(写真内に撮影日が入ったもの、改修後の状態を色ペンなどで書き込んでください。)
- 平面図(工事箇所と日常生活上の動線がわかるように図示したもの)
- 工事費の見積書及び内訳書
- 介護保険の住宅改修に該当する費用がわかる工事費内訳が必要です。
- 承諾書(住宅の所有者が被保険者と異なる場合)
(請求書:請求者は被保険者)
(5)事前申請の承認決定
- 承認決定は要介護被保険者またはケアマネジャー等に結果の通知をします。
- ケアマネジャー等が事業所に工事着工の連絡をします。
(6)工事着工
ケアマネジャー等から工事着工の連絡を受けた後に、改修工事に取りかかってください。
※改修工事は、事前申請で申請したとおりの内容で行ってください。状況に応じて、改修内容に変更等が生じた場合は、必ずケアマネジャー等にご相談ください。
(7)事後申請(ケアマネジャー等が行います)
改修工事完了後、次の書類を提出します。
- 改修箇所の写真(写真内に撮影日が入ったもの)
- 領収証(費用の負担割合に応じた額)
- 事業所が被保険者に対して発行したもの。
- 宛名は被保険者の氏名を記載してください。
- 着工日、完成日を記入した用紙
- 請求書(Word 30KB)(請求者は被保険者)※事前申請時に提出できます。
(8)通知書の送付
提出書類を審査した後、市から被保険者に対し支給(不支給)決定通知書を送付します。事業所には振込通知書を送付します。
4 留意事項
(1)受領委任払いの対象者について
受領委任払いにより住宅改修を行う前に、利用者から被保険者証の提示を受け、次のことを確認してください。
- 改修を行おうとする住宅の所在地が、被保険者証の住所と一致しているか
- 要介護状態区分等の記載があり、かつ、認定の有効期間内にあるか。
- 給付制限欄に記載がないか。(記載があっても事前申請日時点で終了年月日を過ぎている場合は受領委任払が可能です。)
(2)利用者負担の割合について
被保険者から介護保険負担割合証の提示を受け、利用者負担の割合を必ず確認のうえ手続きを行ってください。(負担割合証は有効期限がありますので、有効期間の確認も併せて行ってください。)
※負担割合については、施工業者の方から問合せいただいてもお答えできません。
(3)領収証の発行について
被保険者負担額(負担割合に応じた額)の端数整理
1円未満の端数は切り上げます。
【例】介護保険対象の改修費用:68,731円
利用者負担の割合:1割の場合
68,731円×1/10=6,873.1円≒6,874円(被保険者負担額)
領収証の記載方法
領収証には以下の事項の記載が必要です。
- 領収年月日
- 施工業者の名称、所在地
- 住宅改修の対象となる被保険者の氏名(フルネーム)
- 被保険者負担額(住宅改修費支給対象の負担割合に応じた額)
- 介護保険対象外費用がある場合は、「介護保険対象の負担割合に応じた額」と「介護保険対象外費用」の金額を記載してください。
領収証の記載例
250,000円の住宅改修工事をした場合
- 住宅改修費の上限額が20万円のため、超過分の5万円は全額、被保険者の負担となります。
- また、20万円のうち負担割合に応じた額が被保険者負担となります。(本記載例では1割の20,000円とします。)
- そこで、領収金額は1割分の20,000円と超過分の50,000円を合算した金額となりますが、介護保険対象分と対象外費用を分けて記載してください。
受領委任払いに係る今治市記入欄について
受領委任払いの場合、申請書に今治市記入欄が設けられています。事前申請の承認時には、今治市記入欄が記載されたものの写しを介護支援専門員等にお渡しすることになります。次の今治市記入欄を参照し、記載された金額を支給額、施工業者の領収額等の確認に使用してください。
受領委任払いに係る今治市記入欄について(Excel 196KB)
住宅改修に係る質問について(PDF 132KB)
※Q6について、令和3年4月1日から押印は廃止され不要となっています。
お問い合わせ
介護保険課
電話番号:0898-36-1526
メール:kaigo@imabari-city.jp
〒794-8511 今治市別宮町1丁目4番地1 本庁第2別館1階