残骨灰の取扱いについて
残骨灰とは、火葬及び遺族が収骨を行った後に「残」された「骨」や「灰」などを言います。
残骨灰には、歯科治療等で用いられた金・銀・プラチナ・パラジウムといった有価物が含まれている場合があり、有価物を分離しその収益を財源として活用している自治体が増えています。
今治市でも令和7年4月から故人に感謝の気持ちをもって有価物の収益を斎場の施設整備等の財源として大切に活用させていただきたいと思います。
なお、有価物等を分別した後のお骨は、これまで同様永年供養いたしますので、ご安心ください。
また、すべてのお骨の収骨を希望される方は、大きな骨壺をご準備いただくこととなりますので予め葬祭業者等へご相談ください。
お問い合わせ
環境政策課
電話番号:0898-36-1535
メール:kankyou@imabari-city.jp
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